
奨学金も自己破産の対象になります。裁判所から免責許可が確定すれば、日本学生支援機構(JASSO)への返還義務はなくなります。
ただし、多くの人が本当に知りたいのは「自分がどうなるか」ではなく「保証人になってくれた家族や親戚がどうなるか」ではないでしょうか。
結果を大きく分けるのは、奨学金を申し込んだときに、家族や親戚に保証人になってもらったかどうかです。
- 父母や親族に署名してもらった場合:その人たちに請求が届きます
- 誰にも頼まず、毎月の貸与額から保証料が差し引かれていた場合:家族や親戚に請求は届きません
そして保証人を立てていた場合でも、請求される金額は全員同じではありません。父母など「連帯保証人」として署名した人には残額の全額が請求されますが、おじ・おば・兄弟姉妹など「保証人」として署名した人に請求されるのは、その半分です。
JASSOの奨学金は連帯保証人1名・保証人1名の2名で保証する仕組みのため、保証人は民法456条にもとづき、頭数で割った2分の1だけを負担すればよいことになります。JASSOも公式サイトでこの取扱いを明記しています。
この記事では、自己破産をしたときに奨学金と保証人がどうなるのかを、保証制度の違いごとに整理します。あわせて、奨学金だけを手続きから外せるのか、保証人に負担をかけない選択肢はあるのかについても、JASSOの公式情報と破産法の条文にもとづいて確認していきます。
奨学金は自己破産の対象になる|免責されれば返還義務はなくなる
自己破産は、借金の返済がどうしても続けられなくなった人が、裁判所に認めてもらうことで支払いの義務をなくしてもらう手続きです。
ただし、自己破産をしても消えない借金もあります。税金や国民健康保険料などの公的な支払い、養育費、わざと、または重大な不注意で他人にケガをさせてしまった場合の賠償金などです。
これらは破産法253条1項という条文で、免除されないものとしてあらかじめ決められています(法律の用語では「非免責債権」と呼びます)。何が消えて何が残るのかは、慰謝料・養育費は自己破産で免責される?非免責債権の実態と対処法を解説で個別に整理しています。
参照:破産法(平成十六年法律第七十五号)|e-Gov法令検索
奨学金は、このどれにも当てはまりません。JASSOの貸与型奨学金(第一種・第二種)も、大学が独自に貸している奨学金も、法律のうえでは銀行や消費者金融からの借入れと同じ「返す約束をしたお金」として扱われます。だから、免責が認められれば返す義務はなくなります。
自己破産そのものの仕組みやデメリットは、自己破産とは?借金がゼロになる仕組み・デメリット・流れをわかりやすく解説で詳しく解説しています。手元に残せる財産の範囲を知りたい場合は、自己破産で残せる財産・取られる財産|現金99万円・車・預貯金の扱いもあわせてご確認ください。
免責されても「保証人の返還義務」は残る
ここが自己破産と奨学金の関係でもっとも誤解されやすい点です。
破産法253条2項は、免責許可の決定は「破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利」に影響を及ぼさない、と定めています。つまり免責でなくなるのは本人の返還義務だけで、連帯保証人や保証人の義務はそのまま残ります。
そのため本人が免責を受けると、JASSOは残りの返還未済額を連帯保証人・保証人に請求します。本人が「請求しないでほしい」と申し入れても、この流れを止めることはできません。
連帯保証人と保証人の法的な立場の違いについては、連帯保証人とは?保証人との違い・責任範囲をわかりやすく解説で整理しています。
保証人への影響は「誰が保証したか」で正反対になる
JASSOの貸与型奨学金を借りるとき、2つの保証のしかたから1つを選ぶ決まりになっています。
1つは、家族や親族に保証人になってもらう方法で、これを「人的保証」といいます。もう1つは、保証料を支払って専門の保証機関に保証してもらう方法で、こちらは「機関保証」と呼ばれます。
保証料は毎月の貸与額から自動的に差し引かれる仕組みなので、「保証人を誰にも頼んだ覚えがない」という場合は機関保証だった可能性が高いといえます。
どちらを選んでいたかによって、自己破産後に家族へ届く請求はまったく違うものになります。手元に返還誓約書の控えがあれば確認できますし、見当たらない場合はスカラネット・パーソナル(JASSOの利用者向けサイト)でも確認できます。
まず、返還誓約書の控えやスカラネット・パーソナルで、自分がどちらの保証制度だったかを確認してください。
| 保証のしかた | 自己破産したあと、請求はどこへ行くか |
|---|---|
| 人的保証(申込時に家族・親族に署名してもらった) | まず連帯保証人(原則は父母)に、返還未済額の全額。連帯保証人も返せない場合は、保証人(原則はおじ・おば・兄弟姉妹)に、返還未済額の2分の1 |
| 機関保証(保証人を頼まず、毎月の貸与額から保証料が引かれていた) | 家族・親族には請求されない。保証機関がJASSOに立て替えたうえで本人に請求する仕組みだが、その請求も自己破産で免責される |
人的保証の保証人が2分の1で済むのは、JASSOの人的保証が連帯保証人1名・保証人1名の2名構成と決まっているためです。理由は後述します。
また、機関保証の欄にある「本人に請求する」という部分に不安を感じた方もいるかもしれませんが、自己破産をすればこの請求も消えます。こちらも後述します。
人的保証の場合|連帯保証人は全額、保証人は2分の1
JASSOは公式サイトで、連帯保証人1名・保証人1名という標準的なケースについて、連帯保証人が返還すべき金額は返還未済額の全額、保証人が返還すべき金額は返還未済額の2分の1であると明記しています。
請求の順序は、本人が延滞した場合はまず連帯保証人へ、本人・連帯保証人ともに返還が困難な場合に保証人へ、という流れです。
また、長期の延滞が続いた場合は、まだ返還期限が来ていない分も含めた返還未済額の全部と、利息・延滞金を一括で請求される取扱いになっています。本人が自己破産をすれば、残額はこの一括請求の形で保証人側に向かうことになります。
参照:第一種奨学金の人的保証制度|日本学生支援機構(JASSO)
保証人の請求が2分の1になる理由|分別の利益と札幌高裁判決
保証人への請求が半額になるのは、民法が定める「分別の利益」によるものです。
民法456条は、同じ債務について保証人が複数いる場合に民法427条を適用すると定めています。427条は、複数の債務者がいるときは各自が等しい割合で義務を負う、という規定です。この2つを組み合わせると、保証人が複数いる場合、それぞれが負うのは債務を頭数で割った金額だけということになります。
つまり「2分の1」は固定のルールではなく、頭数で割った結果です。JASSOの人的保証は連帯保証人1名・保証人1名の2名で構成されるため、割る数が2になり、結果として2分の1になります。仮に保証人が4名いる契約であれば、同じ考え方で4分の1になります。
なお、この権利は保証人だけのもので、連帯保証人には適用されません。連帯保証人は人数にかかわらず全額を負います。
参照:民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-Gov法令検索
注意したいのは、この取扱いが最近になって変わった点です。
JASSOはかつて、分別の利益が適用されるには保証人からの申し出が必要という立場をとっており、保証人にはいったん全額を請求し、申し出があった場合に2分の1へ減額していました。この運用は、令和4年5月19日の札幌高等裁判所の判決を受けて改められ、現在は最初から返還未済額の2分の1を保証人に請求する扱いになっています。
つまり、数年前の情報をもとに「保証人にも全額請求される」と書かれた解説を読んで判断すると、実際より重い負担を想定してしまう可能性があります。
なお、分別の利益は保証人の支払義務の範囲を定めたものであり、2分の1を超えて任意に支払うことを妨げるものではない、とJASSOは説明しています。
保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」もある
保証人には、分別の利益以外にも2つの権利が認められています。
- 催告の抗弁権:本人にまだ請求していない分を請求されたときに、先に本人へ請求するよう主張できる
- 検索の抗弁権:本人に資力があり、財産の執行が容易であることを証明したときに、先に本人の財産へ執行するよう主張できる
いずれも連帯保証人には適用されません。ただし本人が自己破産をして免責を受けた場合、本人には請求できる債務が残っていないため、これらの抗弁は実際には機能しにくくなります。保証人の立場から見れば、本人の免責が確定する前に相談を始めることに意味がある、ということでもあります。
機関保証の場合|家族・親族に請求は届かない
機関保証は、保証料を支払うことで保証機関(公益財団法人日本国際教育支援協会)に保証してもらう制度です。返還が一定期間滞ると、この保証機関がJASSOに残額を立て替えて支払います。これを「代位弁済」といいます。
ここで注意したいのは、立て替えてもらったからといって支払い義務が消えるわけではない、という点です。支払う相手がJASSOから保証機関に変わるだけで、保証機関は立て替えた金額を本人に一括で請求してきます。これを「求償」といいます。
では、自己破産をしてもこの請求は残るのでしょうか。残りません。
保証機関が本人に請求する権利(求償権)も、破産手続のなかで扱われる債権のひとつだからです。すでに代位弁済がおこなわれていれば、保証機関はそのまま債権者として手続きに加わります。
まだおこなわれていない場合でも、保証機関は将来発生する求償権について破産手続に参加できると破産法104条3項が定めているため、いずれにしても免責の効力が及びます。
つまり機関保証を選んでいた人が自己破産をした場合、JASSOにも保証機関にも支払う必要はなくなり、家族や親戚に請求が届くこともありません。人的保証と比べて、自己破産をしたときの周囲への影響がもっとも小さい形といえます。
連帯保証人・保証人がすでに亡くなっている場合
連帯保証人や保証人が亡くなっていても、その返還義務が消えるわけではありません。義務は借金と同じように相続され、相続人が法定相続分に応じて引き継ぎます。
たとえば保証人だったおじが亡くなっており、その相続人がおばと子2人だったとします。この場合、おじが負っていた返還未済額の2分の1について、おばがその半分、子がそれぞれ4分の1ずつを負担する計算になります。
引き継ぎたくない場合は、相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申述する方法があります。期限が短いため、保証債務の存在を知った時点で早めに確認しておくことをおすすめします。
自分が相続人でもある場合は、相続と自己破産の順番に注意
自分の奨学金の連帯保証人が父で、その父が亡くなっているというケースもあります。この場合、本人も相続人の1人として、父の返還義務の一部を引き継ぐことになります。
ここで結果を分けるのが、相続と自己破産のどちらが先かという点です。
自己破産の前にすでに相続が起きていれば、引き継いだ分も破産手続に含まれるため、免責によって支払い義務はなくなります。一方、免責が確定したあとに父が亡くなって相続が発生した場合、それは免責のあとに生じた新しい債務です。過去の免責の効力は及ばないため、支払い義務が残ります。
なお、主債務者である本人が保証人の地位を相続した場合、その相続分をどう扱うかは法律上の解釈が分かれる論点です。金額が大きくなりやすい部分なので、該当しそうであれば、依頼する弁護士・司法書士に必ず個別に確認してください。
保証人自身が自己破産している場合
保証人や連帯保証人が先に自己破産をしている場合、JASSOから新たな保証人の選任を求められることがあります。JASSOは連帯保証人・保証人の要件として「債務整理中(破産等)でないこと」を挙げているためです。
本人と保証人の双方が免責を受けた場合、いずれに対しても請求できる債務が残らないため、事実上、回収は困難になります。
「奨学金だけ自己破産の対象から外す」はできない
保証人に迷惑をかけたくないという理由で、奨学金だけを手続きから外せないかと考える方は少なくありません。しかし、自己破産ではこれができません。
自己破産は、手続開始時点のすべての債権者を平等に扱うことを前提とする制度です。特定の債権者だけを対象から除外したり、手続き前に奨学金だけを優先して返済したりすると、「偏頗(へんぱ)弁済」として問題視され、免責が認められにくくなる可能性があります。
免責が認められないケースの具体例は、自己破産の免責不許可事由とは?自己破産できない確率と失敗ケースをわかりやすく解説で確認できます。
免責後に本人が任意で返していくことは可能
一方で、免責を受けたあとに、本人が自分の意思で奨学金を返していくこと自体は禁止されていません。免責によって法的な強制力がなくなるだけで、支払うこと自体が違法になるわけではないためです。
そのため実務では、本人がまず自己破産で全体の負担を整理し、生活を立て直したうえで、保証人が負うことになった分の返済に協力するという形をとるケースもあります。
ただし、これはあくまで免責が確定したあとの話です。手続き中や手続き直前に奨学金だけを返すと偏頗弁済にあたるため、進め方は必ず弁護士・司法書士に確認してください。
保証人に負担をかけたくない場合の選択肢
自己破産だけが選択肢ではありません。奨学金の返還が苦しい場合、取りうる方法は大きく分けて次の4つです。
| 方法 | 奨学金の扱い | 保証人への影響 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| JASSOの救済制度 | 返還額の減額・猶予・免除 | なし | 奨学金以外の借金が少ない |
| 任意整理 | 対象から外せる | なし(外した場合) | 奨学金以外に整理したい借金がある |
| 個人再生 | 対象に含まれる | あり(減額分を保証人へ請求) | 住宅を残したい |
| 自己破産 | 対象に含まれる | あり(残額を保証人へ請求) | 支払不能で再建の見込みがない |
まずJASSOの制度が使えるかを確認する
JASSOには、返還が難しくなった人向けの制度が3つあります。
- 減額返還制度:返還月額を3分の2、2分の1、3分の1または4分の1に減額する制度。適用期間の上限は通算15年(180か月)
- 返還期限猶予(一般猶予):一定期間、返還を先送りする制度。適用期間の上限は通算10年(120か月)。ただし元金や利息が免除されるものではない
- 死亡または精神・身体の障害による返還免除:本人の死亡、あるいは障害により労働能力を失った場合に、返還の全部または一部が免除される制度
減額返還制度は令和6年4月から拡充されており、選べる減額幅に4分の1と3分の2が追加され、利用できる年収の上限も年間収入400万円以下(年間所得300万円以下)へ引き上げられました。扶養している子どもの人数によって、さらに上限が緩和されます。
これらの制度の申請条件や必要書類は、奨学金が返せない!返済免除って?返済を一括できる?で個別に解説しています。
参照:返還が難しくなった場合|日本学生支援機構(JASSO)
任意整理なら奨学金を対象から外せる
任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉する手続きです。対象にする債権者を選べるため、保証人がついている奨学金だけを外し、消費者金融やクレジットカードなど他の借金だけを整理することができます。
奨学金そのものを任意整理の対象にする実益は限られます。第一種奨学金は無利子、第二種奨学金も上限3.0%の低金利で、そもそも利息カットの効果が小さいためです。
それよりも、他の借金を任意整理して毎月の総返済額を下げ、奨学金の返還を続けられる状態をつくるほうが、保証人への影響を避けるという意味では現実的です。
手続きの内容は任意整理とは?メリット・デメリットと流れ・期間・費用の目安で確認できます。
個人再生でも保証人への請求は避けられない
個人再生は、住宅ローン特則を使えば持ち家を残せる点が自己破産との大きな違いです。ただし、任意整理と違って対象債権を選べません。奨学金も再生手続きに含まれ、減額された差額分は保証人に請求されます。
「家を残したい」という目的があるなら検討に値しますが、「保証人を守りたい」という目的だけであれば、個人再生を選ぶ意味はありません。制度の全体像は個人再生とは?仕組み・条件・流れをわかりやすく解説【初心者向け】をご覧ください。
4つの方法の違いを一覧で比べたい場合は、【比較表付き】債務整理の種類と違いを徹底解説|あなたに合う制度がわかる診断付きが参考になります。
判断を先送りするほど保証人への通知は早く届く
自己破産をするかどうかを迷っている間にも、延滞は進みます。JASSOの延滞の取扱いは次のとおりです。
| 状況 | 起きること |
|---|---|
| 返還期日を過ぎる | 延滞金が賦課される(平成17年4月以降採用の第一種、平成10年3月以降に貸与終了の第二種は年3%) |
| 延滞 | 本人・連帯保証人・保証人に対して、文書と電話による督促がおこなわれる |
| 延滞3か月以上 | 個人信用情報機関への登録対象になる |
| 長期の延滞 | 返還未済額の全部を一括請求され、支払督促・強制執行へ進む |
つまり、自己破産をするかどうかにかかわらず、延滞が3か月続いた時点で家族には督促が届き、信用情報にも登録されます。「家族に知られたくないから動けない」という状態が、結果として家族に知られる時期を早めてしまう構図です。
登録された延滞情報は、返還完了から5年後に削除されます。信用情報の扱いは債務整理のブラックリストはいつからいつまで?解除される(消える)タイミングと確認方法も解説で詳しく解説しています。
参照:個人信用情報機関への個人情報・個人信用情報の登録|日本学生支援機構(JASSO)
なお、債務整理相談ナビが自己破産の経験者102人におこなった調査では、手続きを終えた人の94%が「もっと早くすればよかった」と回答しています。実際に経験した人ほど、判断を遅らせたことを負担に感じている傾向がうかがえます。

参照:自己破産「もっと早くすればよかった」が94%—経験者102人の後悔・満足度調査
親が自己破産しても、子どもの奨学金には影響しない
「親が自己破産すると、子どもが奨学金を借りられなくなるのでは」という不安をお持ちの方もいます。結論としては、影響しません。
奨学金の審査で親の破産歴が照会されることはなく、親の自己破産を理由に子どもの申込みが不利になることもありません。
ただし1点だけ制約があります。JASSOは連帯保証人・保証人の要件として「債務整理中(破産等)でないこと」を挙げているため、破産歴のある親が人的保証の連帯保証人になることは難しくなります。
この場合は、機関保証を選択するか、要件を満たす別の親族に依頼することになります。機関保証は保証料の負担が発生しますが、将来子どもが返還に困ったときに親族へ請求が及ばないという利点もあります。
親の自己破産が子どもの生活に及ぼす影響の全体像は、親が自己破産したら子供はどうなる?影響すること・しないことを解説で整理しています。
奨学金と自己破産に関するよくある質問
まとめ
奨学金と自己破産の関係を、要点だけ整理します。
| 論点 | 結論 |
|---|---|
| 奨学金は免責されるか | される。自己破産をしても消えない借金にはあたらない |
| 保証人の義務はどうなるか | 消えずに残る(破産法253条2項) |
| 連帯保証人(原則は父母)への請求額 | 返還未済額の全額 |
| 保証人(原則はおじ・おば・兄弟姉妹)への請求額 | 返還未済額の2分の1。人的保証は連帯保証人1名・保証人1名の2名構成のため、頭数で割った額になる(民法456条・分別の利益) |
| 機関保証だった場合 | 家族・親族への請求はない。保証機関から本人への請求も免責される |
| 奨学金だけ外せるか | 自己破産では不可。任意整理なら可能 |
| 判断を遅らせた場合 | 延滞3か月で信用情報に登録され、督促は保証人にも届く |
自己破産を選ぶかどうかは、奨学金の残額だけでは決まりません。人的保証か機関保証か、奨学金以外にどれだけ借入れがあるか、住宅を残す必要があるかによって、適した方法は変わります。
まずは返還誓約書やスカラネット・パーソナルで保証制度を確認し、そのうえで、奨学金以外の借金を含めた全体像を専門家に見てもらうのが確実です。多くの弁護士・司法書士事務所が無料相談を実施しており、保証人への影響を最小限にする進め方も含めて相談できます。
事務所ごとの費用や対応方法を確認したい方は、債務整理の相談先を比較するからご確認ください。自己破産の実績で相談先を絞りたい場合は、自己破産に対応する弁護士・司法書士事務所を確認するもあわせてご覧ください。
