
生活保護を受けていても、自己破産はできます。生活保護と自己破産は別の制度で、どちらか一方を利用していることが、もう一方の妨げになることはありません。
結論から言えば、生活保護を受けながら自己破産をして借金の支払い義務をなくすことは可能ですし、自己破産をした後に生活保護を申請することもできます。
生活保護費は借金の返済に充てることが認められていないため、収入が生活保護だけの場合、借金を整理する方法は実質的に自己破産が中心になります。
この記事では、生活保護と自己破産の関係、どちらを先に申請すべきか、法テラスを使った費用の扱い、手続きの流れ、デメリットや注意点までを、法令や公的機関の情報をもとに整理します。
なお、自己破産そのものの条件や流れを先に確認したい場合は、自己破産とは?条件・流れ・デメリット・費用までわかりやすく解説もあわせてご覧ください。
生活保護を受けていても自己破産はできる
生活保護と自己破産は、目的も根拠となる法律も異なる別々の制度です。
生活保護は、日本国憲法第25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を支えるための制度で、生活が苦しい人に食費や住居費などの費用を支給するものです。
一方の自己破産は、収入や財産がなく返済の見込みがないことを裁判所に認めてもらい、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
生活保護の受給要件にも、自己破産の手続き要件にも、「生活保護を受けていると自己破産できない」「自己破産すると生活保護を受けられない」といった規定はありません。それぞれの条件を満たしていれば、両方を利用できます。
生活保護の受給要件
生活保護法第4条は、保護は「利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用すること」を要件とすると定めています。これを踏まえた主な要件は次のとおりです。
- 病気やケガなどで働くことができない、または働いても最低限の生活費に届かない
- 預貯金・不動産など、活用できる資産がない
- 親族からの援助を受けられない、または援助を受けても最低限の生活ができない
- 年金や手当など、ほかの制度を活用してもなお生活費が足りない
出典:生活保護法 第4条(e-Gov法令検索)/生活保護制度(厚生労働省)
自己破産で免責が認められない事由(免責不許可事由)
自己破産では、借金の支払い義務を免除する「免責」が認められないことがあります。破産法第252条第1項は、主に次のような行為を免責不許可事由として定めています。
- 債権者を害する目的で財産を隠す、壊す行為
- 特定の債権者にだけ返済する行為(偏頗弁済)
- ギャンブルや過度な浪費、投機行為で著しく財産を減らした行為
- 裁判所や破産管財人に虚偽の報告をする行為
- 前回の免責許可決定の確定から7年以内に、再び免責を申し立てる行為
これらに当たらなければ、生活保護を受けていることが免責の妨げになることはありません。免責不許可事由について詳しくは自己破産の免責不許可事由とは?自己破産できない確率と失敗ケースをわかりやすく解説で整理しています。
自己破産と生活保護はどちらを先に申請すべき?
自己破産と生活保護のどちらを先に申請しなければならない、という法律上のルールはありません。生活状況に応じて順番を決めて問題ありませんが、どちらを先にするかで違いが出る部分があります。
自己破産を先に行うメリット

借金を整理してから生活保護を受けると、生活保護費を借金の返済に回してしまうことがなくなり、不正受給とみなされて保護が打ち切られるリスクを避けられます。
生活保護費は借金の返済に充てることが認められていないため、先に借金をなくしておくほうが、その後の生活が安定しやすくなります。
生活保護を先に行うメリット

毎日の生活費に困っている場合は、生活保護を先に申請するほうが早く生活を立て直せることがあります。生活保護は、申請のあった日から原則14日以内(資産や扶養義務者の調査に時間を要する特別な理由がある場合は最長30日)に、受給できるかどうかが書面で通知されます。
申請から30日以内に通知がないときは、申請者は却下されたものとみなして不服を申し立てることもできます。
一方、自己破産は裁判所を通す手続きで、書類の収集に時間がかかると数か月から1年以上かかることもあります。
また、後述のとおり、生活保護を受給してから自己破産を法テラスに依頼すると、費用面でも負担が軽くなります。どちらを先にすべきか迷う場合は、借金問題に対応している弁護士・司法書士に相談して進め方を決めるのが確実です。
生活保護を受けながら任意整理や個人再生はできない
生活保護費は、生活に必要な費用として支給されるお金であり、借金の返済に充てることは認められていません。
そのため、毎月一定額の返済を続ける必要がある任意整理や個人再生は、収入が生活保護だけの場合は現実的に選べません。返済原資がそもそもない上、生活保護費から返済すれば不正受給とみなされ、保護が打ち切られるおそれもあります。
つまり、収入が生活保護のみの人が借金を整理する方法は、返済を前提としない自己破産が中心になります。
それぞれの手続きの違いは任意整理とは?メリット・デメリットと流れ・期間・費用の目安、個人再生とは?仕組み・条件・流れをわかりやすく解説で確認できます。
生活保護受給者は法テラスで自己破産の費用負担を抑えられる
自己破産には、裁判所に納める予納金と、弁護士・司法書士への依頼費用がかかります。生活保護を受けている人は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を使うことで、この費用負担を大きく抑えられます。
法テラスの民事法律扶助は「立替→猶予→免除申請」の流れ
民事法律扶助は、弁護士・司法書士費用を法テラスが立て替える制度です。生活保護受給者の場合、次のように扱われます。
- 生活保護を受給している間は、立替金の返済(償還)が猶予される
- 事件がすべて終了した後も生活保護を受給していれば、返済の免除を申請できる
自己破産は相手方からお金を得る手続きではないため、終結後も受給を続けていれば、立て替えられた費用が免除されるケースが多くあります。
「生活保護なら自動的に無料」というわけではなく、立替・猶予を経て、申請によって免除される仕組みです。
出典:民事法律扶助業務(法テラス)/立替制度に関するよくあるご質問(法テラス)
予納金や官報公告費も立替の対象になる
通常、自己破産の予納金は立替の対象外ですが、生活保護を受給している人については、自己破産事件の予納金や官報公告費も立替の対象になります。
そのため、手続きにかかる費用を手元で用意できない場合でも、自己破産を進められます。
法テラスの利用方法
法テラスの利用には、法テラスの窓口で相談して契約弁護士・司法書士に依頼する方法のほか、「持ち込み方式」で、法テラスの援助を使える事務所に直接相談したうえで依頼する方法があります。
費用全体の目安は債務整理の費用相場は?任意整理・個人再生・自己破産の総額目安と内訳で整理しています。
自己破産の流れと必要書類
弁護士・司法書士に依頼すると、申立書などの書面は基本的に専門家が作成します。ただし、給与明細や保険証券など、本人しか取得できない書類は自分で集める必要があります。
自己破産は、おおむね次の流れで進みます。
- 弁護士・司法書士に依頼する
- 各債権者に受任通知が送られ、取り立て・督促が止まる
- 裁判所に提出する書類の収集と申立書の作成
- 書類がそろい次第、裁判所に申立て
- 裁判所での面接、破産手続開始決定
- (管財事件の場合)破産管財人による財産調査、債権者集会
- 免責の確定
手続きで最も時間がかかるのが、③の書類収集です。資力を証明する書類(給与明細・課税証明書・通帳の写しなど)、住民票や戸籍、資産関係の書類(保険証券・車検証など)、生活保護受給者証明書などが必要になります。
自己破産で手放す財産と手元に残せる財産(自由財産)の範囲は、自己破産で残せる財産・取られる財産|現金99万円・車・預貯金の扱いで詳しく整理しています。
生活保護受給中の税金・医療費の扱い
生活保護を受けている間は、税金や医療費の負担についても通常とは扱いが変わります。
住民税は生活扶助を受けている間は非課税
地方税法第295条第1項は、生活保護法による生活扶助を受けている人には個人住民税(市町村民税・道府県民税)を課さないと定めています。つまり、生活扶助を受けている間は住民税が非課税です。
これは「受給開始から一定年数で免除される」というものではなく、生活扶助を受けている期間は課されないという扱いです。生活保護を脱却して生活扶助を受けなくなれば、その後は通常どおり課税の対象に戻ります。
医療費は医療扶助でまかなわれる
生活保護を受けていると、医療費は原則として医療扶助でまかなわれ、窓口での自己負担は生じません。病気やケガで働けない人にとって、医療費の心配なく治療を受けられる点は大きな支えになります。
税金は自己破産では免除されない点に注意
自己破産で免除されるのは借金などの債務で、税金は破産法上の非免責債権にあたり、自己破産をしても支払い義務は残ります。
ただし、生活保護受給中は住民税が非課税となり、資産がなければ固定資産税なども通常は発生しないため、実際に税金の負担が問題になる場面は限られます。
自己破産後に生活保護を受けるときの注意点・デメリット
自己破産と生活保護に直接の関連性はありませんが、いくつか注意しておきたい点があります。
生活保護を受けながら新たに借入はできない
生活保護を受けながら金融機関や消費者金融から借り入れることは、現実には困難です。審査に通りにくいうえ、仮に借りられても、借金があることが分かると不正受給を疑われ、保護の打ち切りや返還請求につながるおそれがあります。
せっかく自己破産で借金をなくしても、また借りてしまっては元に戻ってしまいます。生活費が足りないときは、借入ではなく、国や市役所からお金を借りる方法(公的融資制度)やケースワーカーへの相談を先に検討してください。
自己破産したことはケースワーカーに正直に伝える
ケースワーカーは、生活に困窮する人の相談に乗り、生活保護や福祉制度の支援を行う役所の職員です。
自己破産したことをケースワーカーに申告する法的な義務はありませんが、法テラスで費用の立替を受ける際にケースワーカーへの相談が前提になることもあり、隠していても生活状況から把握される可能性が高いです。
自己破産は生活保護に影響しないため、隠す必要はありません。適切な助言を受けるためにも、収入や資産の状況は正直に伝えておくことが大切です。
自己破産そのもののデメリットは限定的
自己破産をすると、信用情報機関に登録され、一定期間(おおむね5〜10年)はクレジットカードの新規作成やローン契約が難しくなります。
また、官報に氏名が掲載されますが、一般の人が日常的に官報を確認することはほとんどありません。生活保護受給中であれば、もともとローンやカードを利用する場面は限られるため、こうしたデメリットの影響は小さいといえます。
よくある質問
生活保護と自己破産はどちらを先に申請すべきですか?
どちらを先にしなければならないというルールはありません。借金の取り立てに困っている場合は自己破産を先に、毎日の生活費に困っている場合は生活保護を先に進めるなど、状況によって判断します。
迷う場合は弁護士・司法書士に相談して順番を決めるのが確実です。
自己破産すると生活保護は打ち切られますか?ばれますか?
自己破産をしても生活保護が打ち切られることはなく、支給額が減ることもありません。
両者は別制度で互いに影響しないため、ケースワーカーに自己破産を伝えても保護に不利益は生じません。隠す必要はなく、むしろ正直に伝えて助言を受けるほうが安心です。
うつ病などで働けない場合も自己破産できますか?
できます。病気やケガで働けないことは自己破産の妨げにはなりません。むしろ収入や財産がなく返済の見込みがない状態は、免責が認められやすい状況といえます。
働けない事情がある場合は、生活保護とあわせて検討することで生活を立て直しやすくなります。
生活保護を受けながら任意整理や個人再生はできますか?
収入が生活保護のみの場合、毎月の返済が必要な任意整理や個人再生は現実的に選べません。
生活保護費を返済に充てることは認められておらず、不正受給とみなされるおそれもあるため、返済を前提としない自己破産が中心の選択肢になります。
生活保護受給者は自己破産の費用が無料になりますか?
法テラスの民事法律扶助を使うと、弁護士・司法書士費用を立て替えてもらえます。生活保護受給中は返済が猶予され、事件終結後も受給を続けていれば返済の免除を申請できます。
予納金や官報公告費も生活保護受給者は立替の対象になるため、費用を手元で用意できなくても手続きを進められます。
年金を受け取りながら生活保護も検討しています。年金への影響はありますか?
自己破産をしても、国民年金や厚生年金などの公的年金の受給権は法律で守られ、原則として差し押さえられません。
年金と自己破産の関係は自己破産したら年金はどうなる?受給・差し押さえへの影響を解説で詳しく解説しています。
まとめ:生活保護でも自己破産はできる
生活保護を受けていても自己破産はでき、自己破産後に生活保護を受けることもできます。要点を整理すると次のとおりです。
| 項目 | 扱い |
|---|---|
| 生活保護と自己破産の関係 | 別制度で互いに影響しない。どちらも利用できる |
| 申請の順番 | 法律上のルールはなく、状況に応じて決められる |
| 任意整理・個人再生 | 収入が生活保護のみなら現実的に困難。自己破産が中心 |
| 費用 | 法テラスの立替→受給中は猶予→終結後も受給中なら免除申請可 |
| 住民税 | 生活扶助を受けている間は非課税(地方税法295条) |
| 医療費 | 医療扶助でまかなわれ、窓口負担なし |
借金の取り立てや生活費の不安を一人で抱え込まず、まずは借金問題に対応している専門家に相談することが、生活を立て直す近道です。費用や実績から自己破産の相談先を比較したい場合は、自己破産に対応した事務所を比較するをご覧ください。
