
監修者:弁護士 梅澤 康二
借金が増えすぎて返済が難しくなったとき、「自己破産まではしたくない」「家を手放したくない」と考える人は少なくありません。
そんなときに検討すべき制度が「個人再生」です。
個人再生を利用すれば、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3〜5年で分割返済することで、生活を立て直すことができます。
この記事では、
- 個人再生とはどんな制度なのか
- 任意整理や自己破産と何が違うのか
- どんな人に向いているのか
を、専門知識がなくても理解できるようにわかりやすく解説します。
個人再生とはどんな制度?

個人再生とは、裁判所の手続きを通じて借金を大幅に減額し、原則3〜5年の分割払いで返済していく債務整理制度です。
債務整理の全体像(他の手続も含めた位置づけ)は、「債務整理とは(全体像)」で整理しています。
「破産せずに生活を立て直すこと」を目的としており、自己破産・任意整理と並ぶ3大債務整理のひとつです。
参考データ: 個人再生の手続きの概要 裁判所公式HP
個人再生の基本仕組み
個人再生では、裁判所に申立てを行い、再生計画案が認可されることで借金が法律上の基準に沿って減額されます(手続は弁護士・司法書士に依頼するケースが多いです)。
たとえば、借金が500万円の場合、最低弁済額の基準では100万円が目安です。ただし、保有資産(清算価値)や収入状況などにより返済額が増えることもあります。
返済は原則3〜5年間にわたって分割で行われ、再生計画どおりに返済を完了すると、残りの借金の支払い義務が免除されます。
自己破産と異なり、一定の財産を維持しながら生活再建を目指せる手続きです。ただし、保有資産は返済額(清算価値)に影響することがあります。
- 裁判所を通した手続きで、借金額を原則として5分の1程度にまで大幅に減額できる
- 住宅ローンを除いた借金を減額できる特別措置が可能!家を守れる
- 「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類の方法がある
個人再生が注目される理由
個人再生が注目される最大の理由は、「破産せずに生活を再建できる現実的な制度」だからです。
自己破産と比べても「生活基盤を維持したまま立て直せる制度」として、特に30〜50代の会社員や住宅ローン利用者に選ばれるケースが多くなっています。
個人再生の種類とそれぞれの特徴

個人再生には、収入の種類や返済能力に応じて2つの制度があります。2つの制度は「利用条件」と「返済額の決まり方」が異なるため、どちらを選ぶかで結果が変わることがあります。
違いと選び方の判断軸は、「小規模個人再生と給与所得者等再生の違い」で整理しています。
小規模個人再生とは
主に個人事業主やフリーランスなど、収入に変動がある人向けの手続きです。債権者の書面決議があり、一定割合の反対があると認可されない場合があります。
給与所得者等再生とは
会社員や公務員など、給与収入が安定している人向けの手続きです。債権者の同意は不要ですが、「可処分所得要件」があるため返済額が高くなるケースもあります。
個人再生を利用できる人の条件
個人再生は、誰でも利用できる制度ではありません。裁判所を通じて借金を減額するため、一定の条件を満たす人だけが対象になります。
ここでは、個人再生を利用できる人の主な要件と、制度の利用が向いている人の特徴を解説します。
個人再生の主な利用条件(法定要件)
個人再生を申し立てるためには、法律上次の条件を満たす必要があります。
- 借金総額が5,000万円以下であること
住宅ローンを除いた借金が5,000万円以下である必要があります。
それ以上の債務がある場合は、個人再生ではなく「民事再生(法人向け)」や「自己破産」が対象になります。 - 継続的な収入があること
安定した収入が見込める人(会社員、公務員、自営業者など)が対象です。
無職や専業主婦でも、家族からの安定的な援助があれば認められる場合もあります。 - 将来の返済見込みがあること
減額後の借金を3〜5年で返済できる見通しが必要です。
支払能力がないと判断されると、申立が却下される場合があります。 - 過去に再生手続きを乱用していないこと
一度認可を受けた再生計画を途中で履行できなかった場合などは、一定期間(おおむね7年程度)経過するまで再度の申立が難しくなります。
※根拠法令:民事再生法(小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則)
個人再生が向いている人の特徴
以下のような人は、個人再生を選ぶことで生活を守りながら借金問題を解決できる可能性が高いです。
- 住宅ローンを残したまま他の借金を整理したい人
→ 「住宅資金特別条項」を利用すれば、マイホームを手放さずに再生が可能です。 - 自己破産だけは避けたい人
→ 破産のように資格制限や職業制限がなく、社会的信用をある程度保てます。 - 安定収入があるが、借金の総額が多く返済が苦しい人
→ 減額後の返済を無理なく継続できる点が大きな利点です。 - 家族や勤務先に知られずに手続を進めたい人
→ 手続きは弁護士を通じて行われるため、通知が届くことはほとんどありません。
個人再生を利用できない・注意が必要なケース
次のような場合は、個人再生の利用が難しいか、申立が認められないことがあります。
- 継続的な収入がなく、返済計画の見通しが立たない
- ギャンブル・浪費が主な原因で、生活再建の見込みがない
- 債務総額が5,000万円を超えている
こうした場合は、他の債務整理手続(任意整理・自己破産)を検討する必要があります。
申立てが難しくなる典型例や注意点は、「個人再生ができないケース」で整理しています。
まとめ:利用条件を満たすかの判断は専門家への相談が確実
個人再生の可否は、裁判所と弁護士の判断によって左右される部分が多い制度です。
自分では条件を満たしていないと思っていても、「収入見込み」「家族援助」「住宅ローン特則」などを活用すれば、再生が認められるケースもあります。
まずは、個人再生の実績が多い弁護士・司法書士に相談し、「自分の状況で利用可能か」を確認してみましょう。
個人再生の手続きの流れ(全体の概要)
個人再生は、弁護士や司法書士を通じて裁判所に申立てを行い、再生計画案の認可を受けるまでの一連の法的手続きです。
ここでは、申立てから再生計画の認可までの流れを、初心者にもわかりやすく整理します。
個人再生の全体的な流れ
個人再生は、主に次の5つのステップで進みます。
- 弁護士・司法書士への相談・依頼
借金総額・収入・資産を確認し、個人再生が最適な手続きかどうかを判断します。
弁護士に依頼すると、依頼後に受任通知が債権者へ届くと、通常は取立てや督促が止まります。 - 申立書類の準備と裁判所への申立て
収入証明や家計表、債権者一覧などを揃え、弁護士が地方裁判所へ申立てを行います。
書類不備がないかの確認を経て、手続きが正式に開始されます。 - 再生計画案の作成と提出
「どれくらい減額し、どのように返済していくか」をまとめた再生計画案を裁判所に提出します。
小規模個人再生の場合は、債権者の同意を得る手続きも並行して進みます。 - 再生計画の認可決定
裁判所が再生計画案を審査し、問題がなければ「認可決定」が出ます。
ここで初めて、借金の減額が法的に確定します。 - 減額後の返済開始(3〜5年間)
認可後、計画案に沿って毎月返済を行います。すべての返済が完了すれば、残りの債務は免除されます。
手続き期間の目安
個人再生の申立てから再生計画の認可までは、おおむね6〜12か月程度が目安です。ただし、裁判所の混雑状況や提出書類の内容によって前後する場合があります。
| フェーズ | 主な作業内容 | 期間目安 |
|---|---|---|
| 弁護士相談〜申立準備 | 借金・収入の整理、書類収集 | 約1〜2か月 |
| 申立〜開始決定 | 裁判所審査・補正対応 | 約1〜2か月 |
| 再生計画案作成・審査 | 債権者意見書提出など | 約2〜3か月 |
| 認可決定〜返済開始 | 計画確定・支払い準備 | 約1〜2か月 |
全体では、申立てから認可まで6〜12か月程度が目安です(裁判所の運用や事案により前後します)。
弁護士に依頼すれば、スケジュール管理や書類作成もすべて代行してもらえるため、手続きの負担は大きく軽減されます。
まとめ:流れを理解しておくことで不安を減らせる
個人再生は、裁判所の正式な審査を経て借金を減額するため、手続きに時間がかかります。
しかし、弁護士を通じて計画的に進めれば、取り立ての停止から再生計画認可まで一貫してサポートを受けられるため、生活再建への道筋を確実に描けます。
個人再生のメリット(概要)
個人再生の最大の特徴は、破産せずに借金を大幅に減額できるという点です。ここでは、制度の代表的なメリットをわかりやすく整理します。
借金を大幅に減額できる
裁判所の認可を受けることで、借金は最大5分の1程度まで減額されます。たとえば500万円の借金がある場合、再生計画によって100万円前後まで減額されるケースもあります。
住宅や車などの財産を守れる
「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用すれば、住宅ローンを支払い続けながら他の借金だけを整理できます。
そのため、マイホームを手放さずに生活を立て直すことが可能です。
職業制限や資格制限がない
自己破産と違い、個人再生では特定の職業に就けなくなる制限がありません。公務員・警備員・保険外交員などの仕事も続けられます。
取り立てや督促が止まる
弁護士へ依頼した時点で債権者への通知が行われ、取り立てや催促の電話・郵便が止まります。精神的負担を大きく減らしながら、冷静に生活再建の準備ができます。
メリットを詳しく知りたい方は、「個人再生のメリット(詳しく)」をご覧ください。
個人再生のデメリット(概要)
個人再生には多くのメリットがありますが、注意すべき点もあります。制度を正しく理解するために、代表的なデメリットを簡潔に紹介します。
信用情報に事故記録が残る
個人再生を行うと、事故情報が登録され、5〜10年程度が目安です(期間は信用情報機関や状況で異なります)。この間はクレジットカードやローンの新規利用が難しくなります。
官報に掲載される
個人再生の手続き内容は「官報」という政府の公報に記載されます。一般の人が見る機会はほとんどありませんが、完全に非公開ではない点は理解しておきましょう。
返済を続ける必要がある
減額されたとはいえ、3〜5年にわたる返済義務が残ります。計画通りに支払えないと、再生計画が取り消される可能性もあります。
手続中に避けたい行動や落とし穴は、「個人再生でやってはいけないこと」で確認できます。
また、個人再生制度を検討する際は、悪い点も理解しておくことが大切です。以下の記事で詳しく解説しています。
デメリットを詳しく知りたい方は、「個人再生のデメリット(詳しく)」をご覧ください。
個人再生と他の債務整理との違い
個人再生は、自己破産や任意整理と並ぶ3大債務整理のひとつです。それぞれの制度には、目的や効果に明確な違いがあります。
4種類の違いを先に一覧で確認したい方は、「債務整理4種類の違い(比較表)」もあわせてご覧ください。
| 手続き名 | 借金の減額効果 | 財産の処分 | 職業制限 | 手続き機関 |
|---|---|---|---|---|
| 任意整理 | 利息カット中心(元本は残る) | なし | なし | 弁護士と債権者の間で交渉 |
| 個人再生 | 元本を大幅に減額(最大5分の1) | 原則なし | なし | 裁判所 |
| 自己破産 | 全債務免除 | あり | 一部あり | 裁判所 |
個人再生は、財産を残しつつ借金を大幅に減らせる“中間型の制度”です。自己破産ほどのリスクを負いたくない人に適しています。
個人再生の費用と相談の流れ
個人再生を申し立てるには、弁護士・司法書士への依頼費用と裁判所費用が必要です。費用の総額はおおよそ40〜60万円前後が目安です。
- 弁護士費用:30〜50万円前後
- 裁判所費用・郵便代等:3〜5万円程度
分割払いに対応している事務所も多く、初回相談は無料の場合がほとんどです。
まとめ|個人再生は「破産せずに再出発できる制度」
個人再生は、借金を大幅に減らしながら生活と財産を守ることができる再建手続きです。安定収入があり、自己破産を避けたい人にとって最も現実的な選択肢といえます。
- 借金を最大5分の1に減額できる
- 家を守りながら再スタートできる
- 職業制限がなく、家族に知られにくい
個人再生を依頼する専門家を検討する際の比較の観点は、「個人再生の相談ページ」で整理しています。
制度の利用条件やリスクを正しく理解した上で、弁護士・司法書士へ早めに相談することで、最適な解決方法を見つけることができます。
個人再生に関するよくある質問
監修者:弁護士 梅澤 康二

弁護士 梅澤 康二
プラム綜合法律事務所代表。
2006年司法試験合格後、東京大学法学部卒業。第二東京弁護士会所属(登録番号37942)。
アンダーソン・毛利・友常法律事務所での6年間の執務を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を開設。大手事務所と同等のクオリティを意識しながら企業法務から一般民事まで総合的なリーガルサービスを提供。

