債務整理は弁護士と司法書士どっち?違いは140万円と手続きで決まる

債務整理は弁護士、’司法書士どっち?
執筆:大泉 聡(弁護士・司法書士に取材)

監修者:司法書士 近藤 陽介

債務整理を弁護士と司法書士のどっちに頼むかは、借入先1社ごとの借金が140万円を超えるかどうかと、選ぶ手続きで決まります。

どの1社も140万円以下の任意整理ならどちらにも頼めて、1社でも140万円を超える借入がある場合や、自己破産・個人再生で裁判所の手続きまで任せたい場合は弁護士に頼みます。

140万円は借金の合計額ではなく1社ごとの金額で判断します。司法書士法第3条と、最高裁判所の平成28年6月27日判決で示された基準です。

目次

債務整理は弁護士と司法書士のどっちに頼めばいい?

1社140万円以下の任意整理なら、弁護士と司法書士のどちらに頼んでもかまいません。1社でも140万円を超える借入がある場合と、自己破産・個人再生で裁判所とのやり取りまで任せたい場合は、弁護士に頼んでください。

状況別に整理すると次のとおりです。

あなたの状況依頼先
任意整理で、どの借入先も1社140万円以下弁護士・司法書士のどちらでもよい
1社でも140万円を超える借入(または過払い金)がある弁護士
自己破産・個人再生で、裁判所対応を代理人に任せたい弁護士
自己破産・個人再生で、裁判所対応を自分で行ってもよい司法書士(書類作成)も選べる
地方裁判所から訴状が届いている弁護士

司法書士が債務整理でできることは、司法書士法第3条第1項で決まっています。

  • 任意整理・過払い金請求の交渉:認定司法書士のみ、1社140万円以下の範囲で代理できる(第7号)
  • 簡易裁判所での訴訟・調停:認定司法書士のみ、140万円以下の範囲で代理できる(第6号)
  • 自己破産・個人再生の申立書類の作成:司法書士なら認定の有無を問わず作成できる(第4号)。地方裁判所での手続きの代理はできない

認定を受けていない司法書士は、任意整理の交渉を代理できません。依頼先が認定司法書士かどうかは、初回相談で確認してください。

出典:司法書士法(e-Gov法令検索)

債務整理で弁護士と司法書士は何が違う?手続き別の対応範囲

司法書士と弁護士の違いは、代理できる範囲です。弁護士は金額や裁判所の種類に関係なく、すべての債務整理を代理人として進められます。認定司法書士が代理できるのは、1社140万円以下の任意整理・過払い金請求と、簡易裁判所での140万円以下の訴訟までです。

手続き・場面認定司法書士弁護士
任意整理(1社140万円以下)代理できる代理できる
任意整理(1社140万円超)代理できない代理できる
過払い金請求(1社140万円以下)代理できる代理できる
過払い金請求(1社140万円超)代理できない代理できる
簡易裁判所の訴訟(140万円以下)代理できる代理できる
地方裁判所の訴訟代理できない(書類作成のみ)代理できる
自己破産書類作成のみ(本人が申立人として対応)代理人として申立て・裁判所対応
個人再生書類作成のみ(本人が申立人として対応)代理人として申立て・裁判所対応
特定調停(簡易裁判所・140万円以下)代理できる代理できる

自己破産と個人再生は地方裁判所の手続きなので、司法書士は代理人になれません。司法書士に依頼した場合、裁判所からの連絡や面接(審尋)には本人が対応し、破産管財人や個人再生委員との面談にも本人が出席します。

4種類の手続きの違いは債務整理の種類比較|任意整理・個人再生・自己破産・特定調停の違いで詳しく解説しています。

司法書士の「140万円の壁」とは?合計額ではなく1社ごとに判断する

140万円の壁とは、認定司法書士が代理できる金額の上限のことで、借入先1社ごとの借金(過払い金の場合は1社ごとの過払い金)が140万円を超えるかどうかで判断します。借金の合計額や、任意整理で減らせる金額では判断しません。

この上限は、簡易裁判所が扱える訴訟の金額(裁判所法第33条第1項第1号)に合わせて決められています。最高裁判所は平成28年6月27日の判決で、複数の借入先がある債務整理でも、認定司法書士が代理できるかは個別の債権ごとの金額で決まると判断しました。

この事件では、元本が140万円を超える債権について和解を代理した認定司法書士に、受け取った報酬相当額の賠償が命じられています(最高裁判所第一小法廷 平成28年6月27日判決・民集70巻5号1306頁)。

具体的な例で見ると次のとおりです。

借入の状況合計額司法書士に依頼できるか
A社120万円・B社80万円・C社50万円250万円3社とも依頼できる(どの1社も140万円以下)
A社160万円・B社60万円220万円A社は弁護士が必要。B社だけなら司法書士も可
A社は完済済みで、過払い金が150万円借金0円過払い金が140万円を超えるため、過払い金請求は弁護士が必要

2つ目の例のように1社だけ140万円を超える場合、その1社のために弁護士へ依頼するか、全社をまとめて弁護士に依頼するかを選ぶ形になります。借入先が分かれると手間と費用が増えるので、最初から弁護士にまとめて依頼する人もいます。

140万円の判断に使うのは、利息制限法の上限金利で計算し直した後の元本です。長く借りている場合は計算し直すと金額が変わるため、自分で判断がつかないときは取引履歴を取り寄せたうえで事務所に確認してもらってください。

出典:裁判所法(e-Gov法令検索)

債務整理の費用は弁護士と司法書士でどれくらい違う?

任意整理の費用は、司法書士と弁護士で大きな差はなく、どちらも1社あたり4〜10万円程度(着手金+解決報酬)が目安です。自己破産は司法書士のほうが低めに設定されている事務所が多く、個人再生は事務所によって逆転することもあります。

手続き司法書士の費用目安弁護士の費用目安
任意整理1社あたり4〜10万円程度1社あたり4〜10万円程度
自己破産20万〜30万円程度同時廃止22万〜33万円程度、少額管財33万〜44万円程度
個人再生33万〜38.5万円程度27.5万〜55万円程度

金額は専門家に支払う費用で、自己破産・個人再生では別に裁判所費用(予納金・印紙代など)がかかります。司法書士費用は書類作成の支援が中心であることを前提にした金額です。

費用を比べるときは、1社あたりの金額だけでなく、相談料・着手金・解決報酬・実費まで含めた総額で比べてください。140万円を超える借入があって途中で弁護士に切り替えた場合、司法書士に払った費用が戻らないこともあるため、切り替え時の扱いも確認が必要です。

手続き別の内訳と支払う時期は債務整理の費用はいくら?手続き別の相場と内訳・いつ払うかで確認できます。

司法書士に依頼してよいのはどんな人?

司法書士に依頼できるのは、任意整理で解決したい人のうち、借入先のどの1社も140万円を超えていない人です。この条件を満たしていれば、司法書士と弁護士のどちらを選んでもかまいません。

司法書士が候補になるのは、次のような人です。

  • 任意整理で、毎月の返済額を下げて完済を目指したい
  • どの借入先も1社140万円以下で、過払い金も140万円を超えそうにない
  • 裁判所から書類が届いている場合は、簡易裁判所からの140万円以下の請求である
  • 相談しやすさ(LINE・電話・夜間対応など)を重視して事務所を選びたい

自己破産でも、財産がほとんどなく、裁判所への対応を自分でできる人は、書類作成を司法書士に依頼する選択肢があります。ただし裁判所とのやり取りを本人が行う負担があるため、費用の差と比べて判断してください。

自分にどの手続きが合うか分からない場合は、7つの質問に答える債務整理の診断ツール(無料・1〜2分)で方向性を確認してから相談先を選ぶと、司法書士と弁護士のどちらに行くべきかがはっきりします。

最初から弁護士に相談したほうがいいのはどんな人?

1社でも140万円を超える借入がある人、自己破産・個人再生を考えている人、すでに地方裁判所で訴えられている人は、最初から弁護士に相談してください。司法書士では代理できない部分があるため、途中で弁護士への切り替えが必要になることがあります。

  • 1社でも借入(または過払い金)が140万円を超えている、または超えるかどうか分からない
  • 自己破産・個人再生で、裁判所とのやり取りを代理人に任せたい
  • 地方裁判所から訴状が届いている、または給料の差し押さえを受けている
  • ギャンブルや浪費が借金の原因で、自己破産の免責が認められるか不安がある
  • 個人事業をしていて、事業の借入もある

自己破産と個人再生の手続きは自己破産とは?借金がゼロになる仕組み・デメリット・流れと個人再生とは?仕組み・条件・流れで解説しています。弁護士事務所を比べたい方は自己破産に強い弁護士おすすめ5選と個人再生に強い弁護士おすすめ5選を参考にしてください。

司法書士に相談するとき、初回の面談で何を確認する?

司法書士に相談するときは、初回の面談で「140万円を超える借入があっても最後まで担当できるか」と「総額でいくらかかるか」の2点を必ず確認してください。この2つがあいまいなまま依頼すると、途中で弁護士への切り替えや追加費用が発生することがあります。

債務整理相談ナビが債務整理の経験者1,024人に行った調査では、相談先を選ぶときに最も大切なポイントは「解決能力・経験値」(35.8%)と「トータル費用」(32.0%)でした。

依頼後に不満があった人は45.1%で、不満の内容は「自分への連絡対応」(43.9%)が最多です(2023年7月調査)。面談では、費用と経験に加えて連絡の取り方も確認しておいてください。

初回の面談で聞いておきたい質問は次のとおりです。

  • 認定司法書士ですか(認定番号はありますか)
  • 1社140万円を超える借入や過払い金が見つかった場合、どう対応しますか
  • 途中で弁護士に切り替える場合、それまでの費用はどうなりますか
  • 総額の見積もりを出せますか(相談料・着手金・解決報酬・減額報酬・実費)
  • 受任通知はいつ出しますか
  • 担当者は誰で、連絡手段(電話・メール・LINE)と返信の目安はどれくらいですか

相談前には、借入先の会社名と1社ごとの残高、毎月の返済額、滞納の有無、裁判所や債権者から届いた書類をメモしておくと、面談で140万円を超えるかどうかをすぐに判断してもらえます。

調査結果の詳細は債務整理経験者1,024人に聞いた相談先の決め手で公開しています。事務所の選び方全般は債務整理・任意整理の弁護士の選び方|6つの観点と確認手順にまとめています。

債務整理相談ナビでは、全国2,300以上の弁護士・司法書士事務所を掲載し、うち30件超を編集部が直接取材しています。司法書士事務所と弁護士事務所を費用と実績で比べたい方は、債務整理のおすすめ事務所を司法書士・弁護士別に比較するを参考にしてください。

債務整理の弁護士と司法書士の違いについてよくある質問

借金の合計が140万円を超えていても、司法書士に任意整理を頼めますか?

頼めます。140万円は1社ごとの金額で判断するため、合計が300万円でも、どの1社も140万円以下なら認定司法書士が任意整理を代理できます(最高裁判所 平成28年6月27日判決)。

任意整理で減らせる金額が140万円以下なら、司法書士に頼めますか?

頼めません。最高裁判所は、債務者が任意整理で受ける利益(減らせる金額)ではなく、1社ごとの債権の金額で判断すると示しています。

借金が1社140万円を超えていれば、減額分が140万円以下でも司法書士は代理できません。

司法書士に依頼すると、取り立ては止まりますか?

貸金業者(消費者金融など)からの取り立ては止まります。貸金業法第21条第1項第9号により、弁護士や司法書士から受任通知を受け取った貸金業者は、本人に直接請求できなくなります。

認定司法書士かどうかは、どうやって確認しますか?

初回相談で「簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けていますか」と聞き、認定番号を確認してください。事務所サイトのプロフィール欄に認定番号を載せている司法書士もいます。

司法書士に依頼した後で、弁護士に切り替えられますか?

切り替えられます。140万円を超える債権が見つかった場合や、任意整理から自己破産・個人再生に変える場合などに切り替えが起こります。それまでに司法書士へ払った費用の扱いは事務所によって違うため、依頼前に確認してください。

自己破産を司法書士に頼むと、弁護士に頼む場合と何が違いますか?

司法書士は申立書類の作成を担当し、裁判所への申立てや裁判官との面接(審尋)、破産管財人との面談には本人が対応します。

弁護士に依頼すると、弁護士が代理人として申立てを行い、裁判所とのやり取りも任せられます。費用は司法書士のほうが低めの事務所が多いものの、手続きの負担は本人にかかります。

監修者

この記事の監修者
アース司法書士事務所 近藤代表

司法書士 近藤 陽介
アース司法書士事務所代表。

同志社大学卒業。平成18年司法書士試験合格。平成19年簡易訴訟代理関係業務認定試験合格。

大阪大阪司法書士会所属(登録番号3331)。依頼者一人一人に対して、親切かつ丁寧な事務所運営がモットー。

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