官報で自己破産者の名前検索はできない|破産者マップ(自己破産者リスト)の見方と注意点

官報で自己破産者の名前検索はできる?
執筆者:大泉 聡

監修者:弁護士 大沼 洋一

「自己破産者検索サイトで名前を調べたい」「破産者マップはまだ閲覧できるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
 
この記事では、官報に掲載される自己破産情者は検索できるのか?や、かつて話題になった破産者マップの現状、そして自己破産者の名前を検索できる可能性について詳しく解説します。
 
インターネットや図書館など、調べ方の違いについてもわかりやすくまとめています。

まず結論
  • 官報で「自己破産者の名前を入れて検索」はできません(官報発行サイトでも、有料の官報情報検索サービスでも同様です)。
  • 官報は発行から原則90日は閲覧できますが、破産などのプライバシー配慮記事は90日後に閲覧できなくなります
  • 「破産者マップ/自己破産者検索サイト」は官報情報をデータベース化した非公式サイトで、個人情報保護の観点から問題が指摘され、個人情報保護委員会が勧告や告発などの対応を公表しています。
目次

官報で自己破産の名前検索はできる?名前の一覧見れる?

官報で自己破産者の名前検索はできる?

2025年4月より、政府は「官報の発行に関する法律」を施行し、官報の完全電子化が始まりました。
 
これにより、自己破産者の名前などが掲載される官報も、紙媒体ではなくインターネット上の電子官報が正本となっています。
 
従来は、紙の官報や図書館での閲覧、インターネット官報PDFから比較的自由に情報が閲覧できていましたが、近年では個人情報保護の観点から「破産者の情報は検索エンジンでの表示制限」や「90日を超えた破産記事の非公開措置」などが実施されています。
 
このページでは、2025年の法改正も踏まえた最新の官報での自己破産者名の確認方法と、閲覧できる範囲・できない範囲について詳しく解説します。

官報が見られる場所と閲覧方法|誰でも見ることはできる?

官報は2025年4月から電子化され、「インターネット版官報」が正式な正本(公的な記録)となりました。
 
これにより、誰でも閲覧が可能ですが、掲載情報の種類や閲覧方法によって、見える範囲や期間が異なります。官報が閲覧できる主な方法は以下の通りです。

官報発行サイトの閲覧(パソコン・スマートフォンからインターネットで)

2025年4月の法改正により、官報は紙媒体ではなく「官報発行サイト(インターネット版官報)」での公開が正本とされました。
 
このサイトは誰でも無料でアクセスでき、発行から90日以内の官報の全文をPDFで閲覧・ダウンロード可能です。
 
特別な会員登録などは不要で、自宅のパソコンやスマートフォンから簡単に確認できます。
 
なお、プライバシーに配慮が必要な記事(破産・再生など)は、90日を経過すると非公開となり、閲覧できなくなります。

国立印刷局本局での掲示(紙媒体)

東京都にある国立印刷局本局の敷地内には、直近に発行された官報が紙で掲示されています。誰でも無料で閲覧可能ですが、最新号のみが対象で、過去の情報は見られません。
 
最新号のみとはいえ個人情報は掲載されますし、場合によっては闇金業者などに悪用されてしまう可能性があることも頭に入れておきましょう。

デジタルサイネージの設置(電子掲示板)

同じく国立印刷局本局には、デジタルサイネージ(大型の電子表示装置)が設置されており、官報発行サイトの内容が表示されています。
 
デジタルサイネージには、毎朝発行される電子官報が表示され、スムーズに内容を確認できます。

自己破産の名前は検索できる?一覧で見れる?

2025年4月の法改正以降、官報に掲載される自己破産・免責・再生などプライバシーに関わる情報は、検索や閲覧に制限がかけられています。

官報で自己破産などの名前検索についての注意点
  • 官報発行サイトや官報情報検索サービスでは、こうしたプライバシー配慮記事はキーワード検索できません。
  • さらに、破産記事などは90日経過後に非公開となり、それ以降は閲覧自体が不可能になります。
  • 90日以内であれば、官報PDFを閲覧し、自分で確認することは可能ですが、GoogleやYahoo!などの検索エンジンから名前で検索しても出てくることはありません。

つまり、「官報で自己破産の名前を検索できるか?」という問いに対する答えは、「直接検索はできず、閲覧も期間限定(90日以内)に限られる」が正解です。

自己破産者検索サイト(いわゆる「破産者マップ」)とは?閲覧できる?

破産者マップとは?
まず結論
  • 「破産者マップ」「自己破産者検索サイト」は、官報に載る破産関連の公告を第三者が集めて検索できる形にした“非公式サイト”の呼び名です。
  • 公式に“破産者マップ”というサービスはありません。
  • 当サイトでは、プライバシー上の配慮からURLの紹介や閲覧方法の誘導はしません。

どんな仕組み?

自己破産などの手続では、裁判所の公告として官報に掲載される情報があります。

「破産者マップ」「自己破産者検索サイト」と呼ばれるものは、その官報掲載情報を収集・加工してデータベース化し、名前や住所などで検索できるようにしたものを指します(※官報そのものが提供する検索機能とは別物です)。 

なぜ注意が必要?

この種のサイトは、掲載情報の扱いが問題になりやすく、個人情報の観点から行政機関が対応を公表した例もあります。

また、サイトによっては「削除」を名目に金銭を求めるなど、利用者に不利益が生じるリスクも指摘されています。

そのため当サイトでは、特定サイトの紹介はせず、起こりうることと取るべき対応だけを整理します。

「自分の名前が載っているかも」と思ったときの対応(手順)
  • 証拠を残す:画面のスクリーンショット/URL/表示日時(できれば複数回)を記録
  • 拡散しない:SNS投稿や共有は、二次被害につながるため避ける
  • 削除申請や相談を検討:検索結果の削除申請(URL単位)や、必要に応じて専門家・窓口へ相談

破産者マップを閲覧したい?

前述の破産者マップ事件があり、破産者マップは閉鎖されましたが、現状、「新・破産者マップ」が新たに公開されています。
 
サイト上では、海外で運営しているため、日本の法律では削除できない旨の記載がされていますが、現時点でサイト閉鎖にはなっておりません。
 
当サイトでは、プライバシー権や名誉権の侵害に当たると考えるため、「新・破産者マップ」のURLは表示しないこととしています。

破産者名簿とは?閲覧できる?

まず結論
  • 「破産者名簿」は、官報に載る“破産者一覧”のことではありません。
  • 市区町村が事務として作成・管理する記録で、誰でも自由に閲覧できるものではありません。

破産者名簿とは

破産者名簿は、市区町村の役所で管理される記録で、主に身分証明書(破産者でないことの証明等)の発行事務などで参照されます。

そのため、一般の第三者が「名簿を見て破産を知る」という性質のものではありません。

閲覧の実態(誤解が多い点)

  • 役所内でも取り扱いは限定され、第三者が気軽に見られる資料ではありません
  • 破産手続の進み方(免責・復権の扱い等)によって記録の扱いが変わることがあります。そのため、一律に「ずっと残る/必ず載る」とは言い切れない前提です。

よくある質問

官報とは何ですか?

官報は、内閣府が発行し、国立印刷局が提供する国の機関紙です。

法律の公布、自己破産などの公告、皇室関連情報など、国民の権利義務に関わる重要情報が掲載されます。現在は電子官報が正本とされ、インターネットで閲覧できます。

官報にはどんな種類がありますか?

官報の種別は、次の5区分です。

・本紙(行政機関の休日を除き毎日)
・号外(本紙に掲載しきれない分を随時)
・号外政府調達公告
・号外国会会議録
・特別号外(緊急時)

なお、官報発行サイトには官報目録(付録:月1回)も掲載されます。

官報には何が載っていますか?

法律・政令の公布、国会議事、破産公告、会社の公告、役所からのお知らせなど多岐にわたります。自己破産や相続放棄など、裁判関連の公告も多く含まれています。

官報には誰の名前が載るの?

官報に載るのは、法律や裁判所の手続で「公告(こうこく)」が必要な情報に関係する人や法人の名前です。たとえば次のようなケースがあります。

裁判所の公告:自己破産などの破産手続に関する公告 など
会社・法人の公告:合併、解散など、会社の重要事項の公告 など
国や行政の公示:一定の許認可・告示に関する情報 など
人事・資格など:官報に掲載される形で公表されるもの(例:一部の人事・資格関連の公告)など

官報のどこに自己破産者の名前が載っていますか?

自己破産などは裁判所公告(破産等)として掲載されます。掲載号は本紙の場合も号外の場合もあるため、記事を探すときは本紙・号外の両方を確認します。

官報はどこで見ることができますか?

官報発行サイト(インターネット)で、最新90日分まで誰でも無料で閲覧可能です。紙の掲示は国立印刷局で確認できるほか、図書館や官報サービスセンターに設置された端末でも見ることができます。

官報に掲載された名前はいつまで残るの?

官報発行サイトでは、発行から原則90日は官報全体を閲覧できます。90日経過後は、破産等のプライバシー配慮が必要な一部の記事は閲覧できなくなります。

また、プライバシー配慮記事は画像化されるため、キーワード検索が効きにくい扱いになっています。

官報から名前を削除してもらうことはできますか?

原則として、官報に掲載された記事をあとから削除する仕組みはありません

内容に誤りがある場合は、官報は所管官庁等から原稿を預かって掲載しているため、記事の所管(裁判所・担当省庁)に確認します。

官報を見て自己破産がバレることはありますか?

日常的に官報を確認する人は多くありません。一方で、債権者が官報で手続を知るケースはあり得ます(官報を見た債権者向けの案内も裁判所が用意しています)。

官報に自己破産者リストは存在しますか?

官報に「自己破産者リスト」という一覧表が用意されているわけではありません。破産等は裁判所公告として個別に掲載されます。

なお、第三者が官報情報を収集して一覧化・検索化したサイト等が作られることはありますが、公式の「自己破産者リスト」ではありません

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参考

この記事の監修者

弁護士 大沼 洋一

宮城県仙台市にある大沼洋一法律事務所で代表弁護士を務める。

多様なキャリアを歩んでおり、数多くの実績を持つ。弁護士としては、粉飾決算の集団訴訟、個人情報漏洩の集団訴訟、医療過誤訴訟、土地取引、相続、債務整理などに関する様々な訴訟を担当。

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