
監修者:弁護士 安井 孟
自己破産とは、返済が不可能(支払不能)になった人が、裁判所の手続を通じて借金の支払い義務を免除(免責)してもらう制度です。
税金など一部を除き、免責が確定すれば借金は原則ゼロになり、生活を立て直すスタート地点に戻れます。
※債務整理全体の位置づけは、まず 債務整理の全体像(債務整理とは) で確認できます。自己破産と個人再生・任意整理のどれが近いか迷う場合は、「債務整理の種類と違い」で全体を比較してから読むと判断しやすいです。
自己破産でできること・できないこと(結論)
できること(免責が出た場合)
- ほとんどの借金の支払い義務がなくなる(カード・消費者金融・銀行ローン等)
- 督促・取り立てが止まり、差押えが止まる/取り消される可能性がある
- 生活の再建を前提に、一定の財産は手元に残せる(自由財産)
- 税金・社会保険料など、法律上免責されない債務は残る
- すべての財産を守れるわけではない(一定以上の財産は換価・配当の対象)
- 免責不許可事由(浪費・ギャンブル等)があると、免責が出ないリスクがある
自己破産が向いている人・向いていない人
- 収入・財産から見て、今後も返済の見込みが立たない
- 借金額が大きく、分割返済でも現実的に返しきれない
- 取り立て・差押えで生活が回らない
- 住宅を残したい(条件によっては「個人再生」という選択肢もあります)
- 一部の借金だけ整理したい(状況によっては他の整理手段が合う場合あり)
自己破産の種類(同時廃止/管財/少額管財)

自己破産は、事件の扱いによって「手続の重さ・期間・費用」が変わります。
| 区分 | ざっくりいうと | 特徴 |
|---|---|---|
| 同時廃止 | 換価すべき財産がほぼない | 手続が比較的シンプル |
| 管財事件 | 財産がある/調査が必要 | 破産管財人が選任される |
| 少額管財 | 管財の簡易版(運用は裁判所による) | 予納金が抑えられることがある |
※どれになるかは「財産の有無」「借金の原因」「資料の整い方」などで裁判所が判断します。
自己破産にかかる期間の目安(申立て〜免責確定まで)
自己破産は「申立てをして終わり」ではなく、裁判所での審査を経て、最終的に免責許可決定が確定するまでが一連の流れです。
手続きの種類(同時廃止/管財/少額管財)によって、必要な調査や面談の有無が変わるため、期間も変わります。
目安(申立て〜免責確定まで)
- 同時廃止:3〜6か月程度
- 少額管財:6〜10か月程度(裁判所の運用による)
- 管財事件:6〜12か月程度(内容によりさらに長くなることがあります)
上記はあくまで目安で、裁判所の運用や個別事情(財産の有無、資料の整い方、借金の経緯など)により前後します。
フェーズ別の期間イメージ
自己破産は大きく「申立準備」「裁判所での審査」「免責まで」の3段階に分けて考えると見通しが立ちます。
| フェーズ | 主な作業内容 | 期間の目安 | 同時廃止/管財で違う点 |
|---|---|---|---|
| 1. 相談〜申立準備 | 借入・財産・家計の整理、必要書類の収集、申立書類(陳述書・家計表等)の作成 | 2週間〜2か月程度 | 書類の整い方で差が出やすい |
| 2. 申立て〜開始決定 | 裁判所への申立て、補正(追加資料の提出)対応 | 2週間〜2か月程度 | 内容によって管財へ振り分けられることがある |
| 3. 開始決定〜免責許可 | 同時廃止:免責審尋→免責許可決定/管財:管財人面談・調査→配当等→免責審尋 | 1〜8か月程度 | 管財は調査・面談・報告が入るため長くなりやすい |
| 4. 免責許可決定〜確定 | 決定の告知後、確定までの期間 | 数週間程度 | 進め方は基本同様 |
「早く終わらせる」よりも、「書類を正確にそろえる」「家計表を現実的に作る」ほうが結果的にスムーズに進みやすいです。
期間が長くなりやすいケース
次のような事情があると、手続きが長引いたり、管財(少額管財含む)になったりする可能性があります。
- 換価できる財産がある(不動産、車、預貯金、保険の解約返戻金など)
- 直近の入出金が多く、通帳等の確認に時間がかかる
- 借入先が多く、取引履歴や残高の突合に時間がかかる
- 申立書類の不足・不備があり、補正が複数回必要になる
- 借金の経緯について裁判所が丁寧な確認を要すると判断する場合
自己破産の流れ(7ステップ)

- 専門家に相談(借金・家計・財産・保証人の有無を整理)
- 受任通知の送付(督促が止まる)
- 債務額の確定(取引履歴の回収、残高整理)
- 申立書類の作成・提出(管轄裁判所へ)
- 破産手続開始決定(同時廃止 or 管財へ分岐)
- (管財の場合)財産調査・換価・配当(必要に応じて面談等)
- 免責審尋→免責許可決定→確定(借金の支払い義務が原則なくなる)
自己破産は、専門家に依頼する場合、次の7ステップで進むのが一般的です(個別事情で前後します)。
1. 専門家に相談(借金・家計・財産・保証人の有無を整理)
まずは借入総額、毎月の返済、収入と支出、財産の有無、保証人がいるかどうかを整理し、自己破産が適切かを検討します。
自己破産以外の選択肢(任意整理・個人再生)が現実的な場合もあるため、家計全体を見て判断します。
2. 受任通知の送付(本人への督促が止まるのが一般的)
依頼後、弁護士・司法書士が債権者へ受任通知を送付します。
受任通知が債権者に届くと、本人への直接の督促が止まるのが一般的です(止まり方は債権者や状況で異なります)。
3. 債務額の確定(取引履歴の回収、残高整理)
債権者から取引履歴や残高情報を取り寄せ、債務額を確定します。債権者数が多い場合は、この工程に時間がかかることがあります。
4. 申立書類の作成・提出(管轄裁判所へ)
申立てに必要な書類を作成し、地方裁判所へ提出します。一般に、家計表や陳述書(借金の経緯等を説明する書面)など、生活状況を示す資料の整備が重要になります。
申立準備で求められやすい資料の例
- 通帳(一定期間の履歴)、給与明細、源泉徴収票など収入資料
- 家計表(家賃・光熱費・通信費・食費など)
- 保険証券、車検証、賃貸契約書など資産・契約関係
- 借入先一覧、請求書・明細、返済状況が分かるもの
5. 破産手続開始決定(同時廃止 or 管財へ分岐)
裁判所が提出書類を審査し、破産手続開始決定が出ます。ここで、同時廃止(手続きが比較的シンプル)になるか、管財(少額管財含む)になるかが分かれます。
6. (管財の場合)財産調査・換価・配当(必要に応じて面談等)
管財事件では破産管財人が選任され、財産や取引の調査、換価(現金化)、配当などが行われます。
面談や追加資料の提出を求められることがあり、同時廃止に比べて期間が長くなりやすいです。
7. 免責審尋→免責許可決定→確定(支払い義務が原則なくなる)
裁判所で免責審尋(事情の確認)が行われ、問題がなければ免責許可決定が出ます。免責許可決定が確定すると、対象となる借金の支払い義務は原則として免除されます(税金等、一部の債務は対象外となることがあります)。
手続き中に本人がやること(負担を減らすコツ)
専門家に依頼しても、手続きがスムーズに進むかどうかは「資料の提出スピード」と「家計表の正確さ」で大きく変わります。
- 通帳・明細などの提出依頼に早めに対応する
- 家計表は、実際に近い金額で作る(無理な節約前提にしない)
- 不明点は自己判断で埋めず、担当者に確認してから提出する
自己破産の条件(支払不能とは)
自己破産の大前提は、「返したくない」ではなく「返せない」状態であることです。一般的には次のような事情が重なると、支払不能と判断されやすくなります。
- 収入から生活費を引くと、返済に回せる余力がほとんどない
- 借金の総額が大きく、返済計画を立てても破綻する
- 返済のために借りる(自転車操業)状態が続いている
- 差押えや督促で生活が維持できない
メリット(自己破産を選ぶ最大の理由)

- 借金が原則ゼロになる(免責)
他の手続と比べても、返済義務がなくなる効果が大きいのが特徴です。 - 督促・取り立てが止まる
受任通知後、債権者からの直接連絡が止まりやすくなります。 - 差押えが止まる/止まる可能性がある
給与差押え等がある場合、生活再建に直結します。
デメリット(自己破産の現実的な影響)
- 一定以上の財産は手放す可能性がある
不動産・高額な車・一定額以上の預貯金などは対象になり得ます。
※自己破産でも残せる財産(自由財産)の範囲は、こちらで整理しています:自己破産しても残せる財産(自由財産の範囲) - 保証人・連帯保証人に請求がいく
破産者の返済が止まるため、保証人へ請求が移ります。 - 信用情報に登録される(いわゆるブラック)
一定期間、ローン・クレカ等の新規契約が難しくなります。 - 資格制限(手続中のみ)がある職業がある
一部資格職は、破産手続中に制限がかかることがあります(免責確定後は解除されます)。 - 官報に掲載される
ただし一般の人が日常的に官報を見るケースは多くありません。
免責されない債務(ゼロにならない借金)
免責が出ても、次のような債務は原則として残ります(代表例)。
- 税金、国民健康保険料、年金保険料などの公租公課
- 罰金・科料・過料
- 養育費・婚姻費用などの一定の扶養義務に基づく支払い
- 故意または重過失による損害賠償など(ケースによる)
自己破産が難しくなるケース(免責不許可事由の例)
自己破産は「原則免責」ですが、次のような事情があると免責が難しくなることがあります。
- ギャンブル・浪費による借金が中心
- 財産隠し、名義変更、虚偽申告
- 特定の債権者だけに返済する(偏頗弁済)
- クレジットカードの現金化
- 裁判所・管財人への非協力、資料提出をしない など
※ただし「事情と反省・家計改善が説明できる」など、個別事情で結論が変わることもあります。早めの相談が重要です。
免責不許可事由に当たる行為の具体例や、裁量免責になるケースは自己破産の免責不許可事由とは? で詳しく解説しています。
自己破産の費用目安(裁判所費用+専門家費用)
費用は「同時廃止か/管財か」で差が出ます。地域・事案で変動するため目安として見てください。
| 区分 | 裁判所に納める費用(目安) | 専門家費用の目安 | 合計感 |
|---|---|---|---|
| 同時廃止 | 数千円〜数万円程度 | 30〜50万円前後 | 30〜55万円前後 |
| 少額管財 | 数万円+予納金(数十万円になり得る) | 30〜60万円前後 | 50〜100万円前後 |
| 管財 | 予納金が高くなりやすい | 30〜80万円前後 | 70万円〜 |
※「費用がないから無理」と決めつけず、分割・積立の考え方も含めて相談すると現実的な選択肢が見えることがあります。
よくある誤解(不安になりやすいポイント)
- 仕事を失う?
原則として自己破産だけで解雇されるものではありません(ただし一部資格職は手続中に制限があり得ます)。 - 戸籍や住民票に載る?
原則として戸籍・住民票に記載される制度ではありません。 - 賃貸に住めない?
破産したこと自体で即退去になるわけではありません(家賃滞納など別の理由がある場合は別)。 - 家族の借金もゼロになる?
免責は本人の債務が対象です。家族名義の債務・財産は原則別です(ただし保証人は影響を受けます)。
申立前後の注意点(失敗を防ぐ最低限)
- 新たな借入をしない(生活が苦しいなら先に相談)
- 財産の移動・名義変更を自己判断でしない
- 債権者を選んで返済しない(偏頗弁済のリスク)
- 書類提出や家計資料は「正確に・早く」揃える
まとめ:迷ったら「支払不能か」「守りたいものは何か」から逆算
自己破産は、借金問題をリセットして生活を立て直すための制度です。
一方で、財産・保証人・信用情報などの影響もあるため、自分の状況に合うかを整理してから選ぶのが最も重要です。
相談先の選び方や比較、進め方の全体像は 自己破産の相談先の選び方(弁護士・司法書士) にまとめています。
あとで見返すときは『債務整理相談ナビ』で検索できるようにしておくと便利です。
自己破産に関するよくある質問(FAQ)
監修者

弁護士 安井 孟
セントラルサポート法律事務所代表。
中央大学法学部・中央大学法科大学院卒業。
埼玉弁護士会所属(登録番号58754)。埼玉県内の法律事務所で勤務した後、セントラルサポート法律事務所を設立。債務整理に特化し、LINE相談やzoom相談などにも対応。相談者の状況に応じた最適な手段で解決。

