法テラスで債務整理できる人・できない人|条件・費用と直接依頼との使い分け

法テラスで債務整理できる人できない人
執筆:大泉 聡(弁護士・司法書士に取材)

監修者:弁護士 安沢 尚志

「弁護士費用が払えないから債務整理はできない」と考えて相談を止めてしまう方がいます。手元に資金がなくても、弁護士・司法書士に依頼する方法はあります。

その中心が、国が運営する法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度です。収入と資産が基準以下であれば、無料の法律相談と、弁護士・司法書士費用の立替を利用できます。立替金は無利息で、月々5,000〜10,000円程度の分割返済です。

ただし、法テラスは誰でも使える制度ではありません。基準を超える方、審査を待てない方、依頼したい事務所が決まっている方は、弁護士事務所へ直接依頼するほうが早く進みます。

このページでは、法テラスを使える人と使えない人の判定、手続き別の立替費用、立替対象外になる費用、そして直接依頼を選ぶ場合の確認事項までを、法テラス公式の情報をもとに整理しました。

目次

法テラスを使える人・使えない人

法テラスを使えるかどうかは、次の4項目で判定できます。

確認する項目法テラスを利用できる直接依頼を検討する
手取り月収基準額以下(単身で182,000円、東京都特別区・大阪市などは200,200円)家賃・住宅ローンを控除しても基準額を超える
現金・預貯金単身で180万円以下180万円を超える
急ぎの度合い審査の2週間を待てる差押えが迫っている、訴状や支払督促が届いている
依頼したい相手特に決まっていない、または依頼したい事務所が法テラスと契約している依頼したい事務所が法テラスと契約していない

4項目すべてが左に当てはまるなら、法テラスの利用を第一に検討してください。1つでも右に当てはまる場合は、弁護士・司法書士事務所への直接相談も並行して進めたほうが安全です。

法テラスと直接依頼は二者択一ではありません。無料相談だけ法テラスで受け、依頼は別の事務所にするという進め方もできます。

収入・資産の基準

収入は手取りの平均月収(賞与を含む)、資産は現金・預貯金・不動産・有価証券の合計で判定します。基準額は同居家族の人数と居住地域で変わります。

東京都特別区・大阪市などの地域

家族人数収入基準資産基準
1人200,200円180万円以下
2人276,100円250万円以下
3人299,200円270万円以下
4人328,900円300万円以下

その他の地域

家族人数収入基準資産基準
1人182,000円180万円以下
2人251,000円250万円以下
3人272,000円270万円以下
4人299,000円300万円以下

家族が1人増えるごとに、収入基準額へ加算されます。東京都特別区・大阪市などは1名あたり33,000円、その他の地域は30,000円です。5人家族で東京都特別区にお住まいの場合、収入基準は328,900円に33,000円を加えた361,900円、資産基準は300万円となります。

出典:法テラス公式|弁護士・司法書士費用等の立替制度のご利用の流れ(2026年8月時点)

収入が基準を超えていても使える場合がある

収入が基準額を超えていても、家賃・住宅ローン・医療費・教育費などの支出があれば、その分を控除して判定してもらえます。

家賃・住宅ローンの控除限度額は次の通りです。

家族人数控除限度額(その他の地域)控除限度額(東京都特別区)
1人41,000円53,000円
2人53,000円68,000円
3人66,000円85,000円
4人71,000円92,000円

たとえば単身でその他の地域にお住まいの方が手取り21万円、家賃5万円を支払っている場合、控除できるのは限度額の41,000円までです。控除後は169,000円となり、基準の182,000円以下に収まります。

「基準を少し超えているから無理だ」と判断せず、まず法テラスに確認してください。

法テラスでできる2つのこと

法テラスの民事法律扶助には、無料の法律相談と、弁護士・司法書士費用の立替の2つがあります。刑事事件は対象外で、民事・家事・行政の案件が対象です。

項目無料法律相談費用の立替
内容弁護士・司法書士に無料で相談する着手金・実費を法テラスが立替える
利用条件資力基準を満たすこと資力基準、勝訴の見込み、扶助の趣旨に適することの3つ
回数・時間1回30分、同じ問題で3回まで事件ごとに1回
審査なしあり(決定まで2週間程度)
費用無料無利息で月々5,000〜10,000円を分割返済

「勝訴の見込みがないとはいえないこと」は、絶対に勝てることを求める条件ではありません。自己破産なら免責決定の見込み、任意整理なら和解の見込みがあれば該当します。

無料相談の受け方

相談場所は、全国の法テラス地方事務所と、法テラスと契約している弁護士・司法書士の事務所です。

予約は法テラス・サポートダイヤル(0570-078374/平日9時〜21時、土曜9時〜17時)か、最寄りの地方事務所へ直接電話します。申込書を記入するため、相談開始の10分前までに到着してください。

相談時は、借入先の名称・借入時期・現在の借金額をメモにまとめて持参します。裁判所や債権者から届いた書類がある場合は、あわせて持っていきます。すべて揃わなくても相談はできます。

出典:法テラス公式|無料法律相談のご利用の流れ

手続き別の立替費用の目安

法テラスが立替えるのは弁護士・司法書士への着手金と実費です。裁判所へ納める予納金は別枠になります(後述)。

任意整理

債権者数着手金実費合計
1社33,000円10,000円43,000円
2社49,500円15,000円64,500円
3社66,000円20,000円86,000円
4社88,000円20,000円108,000円
5社110,000円25,000円135,000円
6〜10社154,000円25,000円179,000円
11〜20社176,000円30,000円206,000円
21社以上198,000円35,000円233,000円

出典:法テラス公式|任意整理 費用の目安

任意整理は裁判所を使わないため、この金額がほぼ総額です。債権者3社なら合計86,000円で、月額10,000円の返済なら約9か月、月額5,000円なら約18か月で完済します。原則として報酬金は発生しませんが、過払金を回収できた場合は別途報酬が発生します。

手続きの内容は任意整理とは|メリット・デメリットと流れ・期間・費用の目安で確認できます。

自己破産

債権者数着手金実費合計
1〜10社132,000円23,000円155,000円
11〜20社154,000円23,000円177,000円
21社以上187,000円23,000円210,000円

出典:法テラス公式|自己破産 費用の目安

上記に加えて、裁判所へ納める予納金が必要です。同時廃止事件と管財事件で金額が大きく変わります。

手続きの内容は自己破産とは|条件・流れ・デメリット・費用で確認できます。

個人再生

債権者数着手金実費合計
1〜10社165,000円35,000円200,000円
11〜20社187,000円35,000円222,000円
21社以上220,000円35,000円255,000円

出典:法テラス公式|立替基準表(業務方法書別表3)(税込。個人再生委員が付かない場合などは33,000円を限度に加算されることがあります)

個人再生も裁判所を使う手続きのため、予納金が別途必要です。手続きの内容は個人再生とは|仕組み・条件・流れで確認できます。

予納金は立替の対象外

法テラスの立替で最も誤解されやすいのが予納金です。

自己破産の予納金は、生活保護を受給している方を除き、本人負担となります。個人再生(民事再生)の予納金は、生活保護の受給の有無にかかわらず立替の対象外です。

金額は裁判所によって異なり、同時廃止か管財かでも変わります。手続き別の内訳と東京地裁の実額は債務整理の費用相場|任意整理・個人再生・自己破産の総額目安と内訳で整理しています。

出典:法テラス公式|立替制度に関するよくあるご質問

立替金の返済が猶予・免除されるケース

法テラスの立替は、後から法テラスに返済するお金です。生活が苦しく返済が難しい場合には、返済を待ってもらう(猶予)か、残額を返さなくてよくする(免除)ことを申請できます。

生活保護を受給している間は、立替金の返済が事件終結まで猶予される場合があります。猶予は返済を先送りするもので、立替金がなくなるわけではありません。

出典:法テラス公式|民事法律扶助 手続の流れ

返済そのものの免除は、法テラスから「終結決定」が出た後に申請します。弁護士・司法書士が手続きを終えて法テラスに報告し、それを受けて法テラスが出す決定です。

対象主な要件
生活保護を受給中の方免除申請書と、申請日から3か月以内に発行された生活保護受給証明書を提出
生活保護に準ずる経済状況の方収入・資産の要件に加え、今後の回復見込みに関する要件(資力回復困難要件)をすべて満たすこと
ひとり親の方上記の収入・資産要件に加え、法テラスが定めるひとり親免除の要件を満たすこと

申請前に確認しておく点が3つあります。

すべての手続きが終わってから申請する:立替を受けた依頼が複数ある場合は、そのすべてに終結決定が出てから申請します。任意整理と離婚の2件なら、両方の決定を待つことになります。

生活保護でも自動的に免除されるわけではない:受給していることだけを理由に免除にはなりません。申請時点の経済状況と、事件で得た経済的利益を踏まえて判断されます。

既に払った分は戻らない:免除の対象は、まだ払っていない残額です。支払済みの立替金は返金されません。

免除が認められる資産の上限は66万円:生活保護を受給していない方が免除を申請する場合、預貯金などの資産が66万円以下である必要があります。法テラスを利用するときの資産基準(単身180万円)とは別の、より厳しい基準です。

ただし、支払いが確定している医療費や学費があれば、その分を差し引いて判定されることがあります。請求書や支払明細で金額を示せる場合に限られ、「将来に備えて貯めている」「子どもの進学費用にする予定」といった理由は認められません。

出典:法テラス公式|立替金の償還免除申請に関するよくあるお問合せ

生活保護を受給しながら自己破産を検討している方は、生活保護を受けていても自己破産できる?もあわせて確認してください。

法テラスを使わないほうがよい3つのケース

法テラスは費用面で有利ですが、すべての方に向いているわけではありません。次の3つに当てはまる場合は、弁護士・司法書士事務所への直接相談を検討してください。

審査の2週間を待てない場合

立替制度の審査は、申込みから決定まで通常2週間程度かかります。提出書類に不備がある場合や、お盆・年末年始をはさむ場合はさらに時間がかかります。

差押えが迫っている、訴状や支払督促が届いている、給与の差押予告を受けているといった状況では、2週間を待つ余裕がないことがあります。

弁護士・司法書士に直接依頼すれば、受任通知の発送はその日か翌営業日に行われ、債権者からの督促はその時点で止まります。費用は分割で相談する形になります。

出典:法テラス公式|立替制度に関するよくあるご質問

依頼したい事務所が決まっている場合

法テラスは公的機関として中立を保つため、特定の弁護士・司法書士を推薦したり紹介したりしません。法テラスの事務所で相談する場合、担当者は当日の担当から決まります。

依頼したい事務所がすでにあり、その事務所が法テラスと契約していない場合は、直接依頼することになります。また、弁護士・司法書士の側にも受任するかどうかの判断権があるため、法テラス経由でも必ず引き受けてもらえるとは限りません。

資力基準を超える場合

家賃・住宅ローンなどを控除しても基準額を超える場合は、法テラスの対象外です。この場合は、分割払いや後払いに対応している事務所を探すことになります。

事務所へ直接依頼する場合の確認事項

多くの弁護士・司法書士事務所が、債務整理の費用の分割払い・後払いに対応しています。問い合わせの最初に「一括で払えないため、分割または後払いの可否を知りたい」と伝えてください。

依頼前に確認する項目は次の4つです。

確認する項目聞くこと
総額着手金・報酬・実費・追加費用まで含めた金額
支払開始時期依頼時か、受任通知の発送後か、和解成立後か
月額と回数毎月いくらを何回払うか
滞った場合途中で支払えなくなったときの対応

債務整理相談ナビが経験者1,024人に実施した調査では、相談先を決める際の最重要ポイントは解決能力・経験値が35.8%、次いでトータル費用が32.0%でした。費用だけで選ばず、両方を見て判断してください(債務整理経験者1,024人に聞いた「相談先の決め手」)。

弁護士事務所以外にも、次の相談窓口があります。

窓口相談料資力基準
弁護士会の法律相談センター30分5,500円程度(地域により異なる)なし
市区町村の無料相談窓口無料なし(居住地の条件あり)

市区町村の窓口は多くが予約制で、月数回・1回30分程度の枠です。

事務所を比べる際の確認事項は債務整理の弁護士・司法書士の選び方でも整理しています。

自分に合う手続きを先に確認したい方へ

法テラスに相談する前に、任意整理・個人再生・自己破産のどれが自分の状況に向いているかを整理しておくと、相談が短時間で済みます。

7つの質問で手続きの方向性を確認する(1〜2分・無料)

よくある質問

法テラスは誰でも利用できますか?

無料法律相談・立替制度とも、収入と資産が基準以下である必要があります。基準を超える方は対象外です。

ただし家賃・住宅ローン・医療費・教育費などがある場合は控除して判定されるため、少し超えている程度なら確認する価値があります。

審査にはどれくらい時間がかかりますか

申込みから決定まで通常2週間程度です。提出書類に不備がある場合や、お盆・年末年始をはさむ場合はさらに時間がかかります。

立替金の返済はいつから始まりますか

援助開始決定の後、原則として翌月から始まります。月々5,000〜10,000円程度です。

法テラスで弁護士を選べますか

法テラスが特定の弁護士を紹介・推薦することはありません。法テラスの事務所で相談する場合、担当者は当日の担当から決まります。

ただし、相談したい弁護士が法テラスと契約していれば、その事務所で無料相談と立替制度を利用できます。

自己破産の予納金も立替えてもらえますか

生活保護を受給している方を除き、本人負担です。個人再生(民事再生)の予納金は、生活保護の受給の有無にかかわらず立替の対象外です。

無料相談を受ければ必ず立替制度を使えますか

無料相談と立替制度は別の手続きです。無料相談を受けても、立替制度には別途審査があります。

法テラスに落ちた場合はどうすればよいですか

資力基準を超えたなどの理由で利用できない場合は、分割払い・後払いに対応する弁護士・司法書士事務所へ相談してください。弁護士会の法律相談センターや、市区町村の無料相談窓口も利用できます。

相談先を比較したい方へ

債務整理相談ナビでは、経験者1,024人の調査結果をもとに、解決能力・トータル費用・人柄の3つの基準で事務所を比較しています。

債務整理に対応する事務所を比較する

監修者

この記事の監修者
ガイア総合法律事務所 安沢尚志弁護士

弁護士 安沢 尚志
ガイア総合法律事務所代表。

中央大学法学部・慶應義塾大学法科大学院卒業。2014年弁護士登録。東京弁護士会所属(登録番号50049)。

東京都内の法律事務所勤務後、ガイア総合法律事務所設立。企業法務、離婚・男女問題、不動産トラブル、債務整理、労働問題、交通事故等幅広い分野で法律相談や訴訟等のご相談を解決。

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