自己破産とは?条件・流れ・デメリット・費用までわかりやすく解説

自己破産とは?自己破産のメリット・デメリット
執筆者:大泉 聡

監修者:弁護士 安井 孟

自己破産とは、返済が不可能(支払不能)になった人が、裁判所の手続を通じて借金の支払い義務を免除(免責)してもらう制度です。

税金など一部を除き、免責が確定すれば借金は原則ゼロになり、生活を立て直すスタート地点に戻れます。

※債務整理全体の位置づけは、まず 債務整理の全体像(債務整理とは) で確認できます。自己破産と個人再生・任意整理のどれが近いか迷う場合は、「債務整理の種類と違い」で全体を比較してから読むと判断しやすいです。

目次

自己破産でできること・できないこと(結論)

できること(免責が出た場合)

できること(免責が出た場合)
  • ほとんどの借金の支払い義務がなくなる(カード・消費者金融・銀行ローン等)
  • 督促・取り立てが止まり、差押えが止まる/取り消される可能性がある
  • 生活の再建を前提に、一定の財産は手元に残せる(自由財産)
できないこと(例外)
  • 税金・社会保険料など、法律上免責されない債務は残る
  • すべての財産を守れるわけではない(一定以上の財産は換価・配当の対象)
  • 免責不許可事由(浪費・ギャンブル等)があると、免責が出ないリスクがある

自己破産が向いている人・向いていない人

向いている人
  • 収入・財産から見て、今後も返済の見込みが立たない
  • 借金額が大きく、分割返済でも現実的に返しきれない
  • 取り立て・差押えで生活が回らない
向いていない(別制度も検討)
  • 住宅を残したい(条件によっては「個人再生」という選択肢もあります)
  • 一部の借金だけ整理したい(状況によっては他の整理手段が合う場合あり)

自己破産の種類(同時廃止/管財/少額管財)

自己破産の種類

自己破産は、事件の扱いによって「手続の重さ・期間・費用」が変わります。

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区分ざっくりいうと期間の目安特徴
同時廃止換価すべき財産がほぼない3〜6か月手続が比較的シンプル
管財事件財産がある/調査が必要6〜12か月破産管財人が選任される
少額管財管財の簡易版(運用は裁判所による)6〜10か月予納金が抑えられることがある

※どれになるかは「財産の有無」「借金の原因」「資料の整い方」などで裁判所が判断します。

自己破産の流れ(7ステップ)

自己破産をするには?手続き方法
  1. 専門家に相談(借金・家計・財産・保証人の有無を整理)
  2. 受任通知の送付(督促が止まる)
  3. 債務額の確定(取引履歴の回収、残高整理)
  4. 申立書類の作成・提出(管轄裁判所へ)
  5. 破産手続開始決定(同時廃止 or 管財へ分岐)
  6. (管財の場合)財産調査・換価・配当(必要に応じて面談等)
  7. 免責審尋→免責許可決定→確定(借金の支払い義務が原則なくなる)

自己破産の条件(支払不能とは)

自己破産の大前提は、「返したくない」ではなく「返せない」状態であることです。一般的には次のような事情が重なると、支払不能と判断されやすくなります。

自己破産の条件
  • 収入から生活費を引くと、返済に回せる余力がほとんどない
  • 借金の総額が大きく、返済計画を立てても破綻する
  • 返済のために借りる(自転車操業)状態が続いている
  • 差押えや督促で生活が維持できない

メリット(自己破産を選ぶ最大の理由)

自己破産のメリット
  • 借金が原則ゼロになる(免責)
    他の手続と比べても、返済義務がなくなる効果が大きいのが特徴です。
  • 督促・取り立てが止まる
    受任通知後、債権者からの直接連絡が止まりやすくなります。
  • 差押えが止まる/止まる可能性がある
    給与差押え等がある場合、生活再建に直結します。

デメリット(自己破産の現実的な影響)

  • 一定以上の財産は手放す可能性がある
    不動産・高額な車・一定額以上の預貯金などは対象になり得ます。
  • 保証人・連帯保証人に請求がいく
    破産者の返済が止まるため、保証人へ請求が移ります。
  • 信用情報に登録される(いわゆるブラック)
    一定期間、ローン・クレカ等の新規契約が難しくなります。
  • 資格制限(手続中のみ)がある職業がある
    一部資格職は、破産手続中に制限がかかることがあります(免責確定後は解除されます)。
  • 官報に掲載される
    ただし一般の人が日常的に官報を見るケースは多くありません。

免責されない債務(ゼロにならない借金)

免責が出ても、次のような債務は原則として残ります(代表例)。

  • 税金、国民健康保険料、年金保険料などの公租公課
  • 罰金・科料・過料
  • 養育費・婚姻費用などの一定の扶養義務に基づく支払い
  • 故意または重過失による損害賠償など(ケースによる)

自己破産が難しくなるケース(免責不許可事由の例)

自己破産は「原則免責」ですが、次のような事情があると免責が難しくなることがあります。

  • ギャンブル・浪費による借金が中心
  • 財産隠し、名義変更、虚偽申告
  • 特定の債権者だけに返済する(偏頗弁済)
  • クレジットカードの現金化
  • 裁判所・管財人への非協力、資料提出をしない など

※ただし「事情と反省・家計改善が説明できる」など、個別事情で結論が変わることもあります。早めの相談が重要です。

免責不許可事由に当たる行為の具体例や、裁量免責になるケースは自己破産の免責不許可事由とは? で詳しく解説しています。

自己破産の費用目安(裁判所費用+専門家費用)

費用は「同時廃止か/管財か」で差が出ます。地域・事案で変動するため目安として見てください。

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区分裁判所に納める費用(目安)専門家費用の目安合計感
同時廃止数千円〜数万円程度30〜50万円前後30〜55万円前後
少額管財数万円+予納金(数十万円になり得る)30〜60万円前後50〜100万円前後
管財予納金が高くなりやすい30〜80万円前後70万円〜

※「費用がないから無理」と決めつけず、分割・積立の考え方も含めて相談すると現実的な選択肢が見えることがあります。

よくある誤解(不安になりやすいポイント)

  • 仕事を失う?
    原則として自己破産だけで解雇されるものではありません(ただし一部資格職は手続中に制限があり得ます)。
  • 戸籍や住民票に載る?
    原則として戸籍・住民票に記載される制度ではありません。
  • 賃貸に住めない?
    破産したこと自体で即退去になるわけではありません(家賃滞納など別の理由がある場合は別)。
  • 家族の借金もゼロになる?
    免責は本人の債務が対象です。家族名義の債務・財産は原則別です(ただし保証人は影響を受けます)。

申立前後の注意点(失敗を防ぐ最低限)

  • 新たな借入をしない(生活が苦しいなら先に相談)
  • 財産の移動・名義変更を自己判断でしない
  • 債権者を選んで返済しない(偏頗弁済のリスク)
  • 書類提出や家計資料は「正確に・早く」揃える

まとめ:迷ったら「支払不能か」「守りたいものは何か」から逆算

自己破産は、借金問題をリセットして生活を立て直すための制度です。

一方で、財産・保証人・信用情報などの影響もあるため、自分の状況に合うかを整理してから選ぶのが最も重要です。

相談先の選び方や比較、進め方の全体像は 自己破産の相談先の選び方(弁護士・司法書士) にまとめています。

自己破産に関するよくある質問(FAQ)

自己破産すると本当に借金はゼロになりますか?

免責が確定すれば、税金などの一部を除き、原則として借金の支払い義務はなくなります。

手続き期間はどれくらいですか?

同時廃止は3〜6か月、管財は6〜12か月が一つの目安です(事案・裁判所で変動します)。

官報に載ると家族や職場にバレますか?

官報に掲載されますが、一般の人が日常的に官報を確認するケースは多くありません。心配が強い場合は、バレやすい経路(郵便・保証人等)から対策を考えます。

保証人がいる借金も自己破産できますか?

できます。ただし、本人の支払いが止まるため、保証人に請求がいく可能性が高いです。事前整理が重要です。

借金の原因がギャンブルでも自己破産できますか?

免責不許可事由に該当し得ますが、事情によって結論が変わります。早めに状況を整理して相談するのが安全です。

この記事の監修者
セントラルサポート法律事務所代表弁護士 安井 孟

弁護士 安井 孟
セントラルサポート法律事務所代表。

中央大学法学部・中央大学法科大学院卒業。

埼玉弁護士会所属(登録番号58754)。埼玉県内の法律事務所で勤務した後、セントラルサポート法律事務所を設立。債務整理に特化し、LINE相談やzoom相談などにも対応。相談者の状況に応じた最適な手段で解決。

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