
連帯保証は、本人が同意してはじめて成立し、原則として 書面または電磁的記録(電子同意など) が必要です。
この記事では、支払いを急ぐ前に 契約書(電子同意含む)の確認→署名押印の否認→必要なら公正証書の有無 という順で、取るべき手順を整理します。
勝手に保証人(連帯保証人)にされたなら「支払い前に確認」が最優先
連帯保証人は、本人が保証契約に同意してはじめて成立します。
また、保証契約は原則として 書面または電磁的記録(電子同意など) がないと効力を生じません。
そのため「自分は同意していない」「署名押印が偽造かもしれない」場合は、支払いを急がず 契約の成立(証拠)を先に確認してください。
勝手に保証人にされたかも?まずやること5つ

1) 債権者に「保証契約の写し」を請求する(電子同意も含む)
まずは、債権者(金融機関・保証会社・貸金業者など)に次を求めます。
- 保証契約書(または申込書・同意書等)の写し
- 電子同意の場合:同意日時・同意方法・本人確認方法が分かる資料
- 契約日/契約内容(保証の範囲、根保証なら極度額など)
※保証契約は書面性が要件とされており、保証人保護の趣旨があります。
2) 署名・押印が「自分のものではない」なら、はっきり否認する
契約書が出てきたら、署名や押印、住所、生年月日などを確認します。
心当たりがない場合は、「自分は保証契約をしていない」と明確に伝え、やり取りはできるだけ記録(書面・メール)で残します。
3) 事業用の借入なら「公正証書が必要なケース」を確認する
主債務が事業用融資などの場合、個人が保証人になるときに 保証意思宣明公正証書 が必要になる場合があります。
公正証書の作成は、原則として 保証予定者本人が公証役場で意思を述べて作成します(代理は不可などの注意点あり)。
4) うっかり「追認」になり得る行動を避ける
心当たりがない段階で、
- 一部でも支払う
- 「分割なら払います」など支払い前提の合意をする
- 新しい書面に署名する
と、相手に“認めた”と解釈されるリスクがあります。まずは証拠確認を優先します。
5) 裁判所から書面が届いたら「期限」を最優先
支払督促や訴状など、裁判所からの書面は期限があるため、放置しないでください。この段階は個別事情で分岐するので、専門家に早めに確認するのが安全です。
保証人と連帯保証人の違い(1分で整理)
- 保証人:「まず主債務者へ請求してほしい」などの主張ができることがある
- 連帯保証人:主債務者と同等に請求され得る(先に主債務者へ、とは言いにくい)
※ただし、契約条項や借入の種類で実務の運用は変わるため、契約書の確認が前提です。
連帯保証人になれる人・なれない人(“法律上”と“審査上”を分ける)

法律上、無効・取消しになりやすい例
- 未成年:原則として法定代理人の同意が必要(同意がなければ取り消しの余地)
- 成年被後見人:単独で有効な法律行為ができない
- 意思能力がない状態(重度の認知症など):無効となり得る
- 事業用融資で、公正証書が必要なのに作成されていないケース
- 個人根保証で極度額の定めがないなど、方式要件を欠くケース
審査上、断られやすい例(「できない」ではなく「通りにくい」)
- 収入がない/雇用が不安定/すでに借入が多い 等
- 信用情報の状況(金融機関の保証人審査で確認されることがある)
- 高齢などで返済能力の見込みが薄い と判断される場合
まとめ
「勝手に保証人にされた」と言われたときは、焦って支払うより先に、①保証契約の写し(電子同意含む)を入手 → ②署名押印・本人確認の経緯を確認 → ③事業用なら公正証書の要否を確認の順で整理するのが安全です。
よくある質問(FAQ)
次に読む
参考(外部リンク)
法務省:保証契約は書面性が必要(民法の解説)
https://www.moj.go.jp/content/000094816.pdf
e-Gov法令検索:民法(保証契約・根保証など)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
日本公証人連合会:保証意思宣明公正証書(事業用保証など)
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow05_2
(補助)信金の解説PDF:保証意思宣明公正証書の要否の整理
https://www.shinkin.co.jp/kamo/info/civil_code/pdf/civil_code01.pdf

