
テレビはあるけれどNHKはほとんど見ないため、受信料を払うべきか迷っている方は多いと思います。
また、訪問や督促が来たときに「どう対応すればいいのか」「払わないままだと最終的にどうなるのか」と不安になることもあるでしょう。
NHK受信料を払わなくていいのは、受信できる設備がない(または撤去して解約できる)場合と、免除・割引の条件に当てはまる場合に限られます。
一方、受信できる設備があるのに未払いを続けると、督促だけで終わらず、支払督促・訴訟・強制執行(差押え)に進むケースもあります。
この記事では、受信料の基本ルール(契約が必要になる条件)と、未払いを続けた場合に起こり得る流れ、どうしても払えないときの現実的な対処法を整理して解説します。
NHK受信料とは
NHK(日本放送協会)は放送法で設立された公共放送で、民放(広告収入中心)とは仕組みが違います。
運営の主な財源は受信料で、NHKの収支予算・事業計画は放送法にもとづき国会の承認対象になります。
NHK受信料の支払いは義務?
放送法第64条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。
ただし、特定受信設備を住居(住居とみなされる場所として認可契約条項で定める場所を含む。)に設置した場合において当該住居に設置された他の特定受信設備について当該住居及び生計を共にする他の者がこの項本文の規定により受信契約を締結しているとき、その他この項本文の規定による受信契約の締結をする必要がない場合として認可契約条項で定める場合は、この限りでない。
1 放送の受信を目的としない受信設備
2 ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)又は多重放送に限り受信することのできる受信設備
放送法では、NHK放送を受信できる設備を設置した人は、NHKと受信契約を結ぶ義務があります(「見ているかどうか」ではなく「受信できる設備があるか」が基準)。
2025年10月1日に施行された改正放送法により、NHKの配信(同時・見逃し等)の受信を開始した場合も契約対象(地上契約)と整理されています。
未払いに刑事罰(罰金など)はありませんが、民事で請求(支払督促・訴訟)になる可能性はあります。
受信料はいくら?(最新)
NHK公式の料額(地上/衛星、2か月・6か月・12か月)です。
| 契約種別 | 2か月払 | 6か月前払 | 12か月前払 |
|---|---|---|---|
| 地上契約(地上放送・配信) | 2,200円 | 6,309円 | 12,276円 |
| 衛星契約(衛星放送+地上放送・配信) | 3,900円 | 11,186円 | 21,765円 |
- 6か月前払・12か月前払には割引があります(NHK案内)
- 沖縄県は料金が異なります
出典:受信料額(地上/衛星・支払方法別)|NHK受信料の窓口
「みんな払ってるの?」NHK受信料:未払いの割合(全国・事業所除く/直近5年)
| 年度末 | 世帯支払率 | 支払っていない割合(=100-支払率) |
|---|---|---|
| 2024年度末 | 77.3% | 22.7% |
| 2023年度末 | 78.3% | 21.7% |
| 2022年度末 | 78.3% | 21.7% |
| 2021年度末 | 79.0% | 21.0% |
| 2020年度末 | 79.4% | 20.6% |
出典:受信料の推計世帯支払率(2024年度末)PDF|NHK受信料の窓口
※この表は事業所を除く世帯のみの推計値です。事業所を含めた受信料支払率は、2024年度末(令和6年度末)で77.5%と公表されています。
NHKの財務状況と受信料の使い道
NHKの事業収入の中心は受信料です。最新の公表資料(令和6年度決算)では、一般勘定の事業収入は6,125億円、うち受信料は5,901億円となっています。
出典:NHK令和6年度決算の概要(PDF・2025年12月16日提出)|衆議院
NHKの予算はどう決まる?(国会承認)
NHKは毎年度、収支予算・事業計画・資金計画を作成し、総務大臣の意見を付したうえで、国会の承認を受ける仕組みです(放送法第70条第2項)。受信料の月額も、国会が収支予算を承認することによって決まります(同条第4項)。
受信料制度をめぐる議論
受信料制度については、主に次の点が議論されています。
- 「受信設備の設置=契約義務」という仕組みへの賛否
- 「スクランブル化(見たい人だけが支払う仕組み)」などの制度設計をめぐる議論
最高裁の判断(結論)
最高裁(大法廷 2017年12月6日)は、放送法64条の枠組みのもとで、受信設備を設置した人に受信契約の締結を求め得ること、また同規定が憲法に違反しないと判断しています。
出典:最高裁大法廷判決 平成29年12月6日(PDF)|裁判所
未払いが続いた場合の手続き
NHKは未払い等に対し、支払督促の申立てや民事訴訟を行うことがあります。直近の公表資料では、令和6年度に支払督促の申し立て125件、未契約者に対する受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟の提起20件が記載されています。
出典:NHK令和6年度決算の概要(PDF・2025年12月16日提出)|衆議院
NHK受信料を支払わない方法やNHKと契約しない方法
NHK放送を受信できる受信設備を設置したとしても、受信料を支払わなくてもいい場合や受信契約をしない方法があります。
NHK受信料を支払わない3つの方法
- 解約を申請する
- 支払いの免除を申請する
- NHKを受信できる機器がないことを伝える
解約を申請する
NHKとの受信契約は、NHKを受信できる受信設備を設置した場合には強制的に契約を交わすことになりますが、ある一定の条件を満たすと解約することができます。
解約するための条件
- 海外転居など、受信機を設置した住居に誰も居住しなくなる場合
- 一人暮らしの解消など、2つの世帯が1つになる場合
- 受信機を誰かにあげたり、廃棄したり、故障した場合など、手元に受信機がすべてなくなった場合
- NHKの配信(NHKプラス等)の受信を終了した場合
このように、「NHK放送を受信ができなくなった」といえる場合には、NHKとの受信契約を解除することができます。
解約の仕方
NHKを解約する場合、以下のような流れで手続きを進めてください。
- NHKふれあいセンター(解約専用 0120-222000/受付は午前9時〜午後6時、土日祝も対応)に電話して、解約の理由を説明する
- 「放送受信契約解約届」が郵送されてくるので、記入して送付する(テレビを撤去した証拠として、リサイクル券のコピーを同封する)
- 届出内容をもとにNHKが確認したうえで、解約が受け付けられる
原則として所定の届出書の提出が必要です。ただし、2つの世帯が1つになる場合(単身赴任の解消、学生の一人暮らしの終了、結婚など)の解約は、NHKのウェブサイトから申し込むことができます。
また、理由によっては解約を認めてもらえない可能性もあるため、「解約できる条件」にあてはまるかどうか、事前にしっかり確認しておくようにしてください。
出典:受信契約の解約|NHK受信料の窓口/受信料に関する電話番号の一覧|NHK受信料の窓口
支払い免除を申請する
身体的・精神的障害がある場合や、経済的に困窮していて支払いが難しい場合には、受信料の免除を申請することも可能です。
受信料の免除には全額免除と半額免除の2種類があり、それぞれに適用条件が規定されています。
なお、受信料の免除申請は、以下のような手続き・流れで行います。
- 各自治体やNHKの窓口にある「受信料の免除申請書」を記入する
- 各自治体から免除事由の証明を受ける
- 証明を受けた申請書をNHKに郵送する
- NHKから「免除受理通知書」が届く
受信料全額免除の条件|生活保護受給者、学生、災害被災者など
受信設備が設置してあったとしても、以下のいずれかにあたる場合には、受信料を支払う必要はありません。
| 対象 | 適用条件 |
|---|---|
| 公的扶助の受給者(生活保護等) | ●生活保護法に規定する扶助を受けている場合 ●ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する入所者に対する療養もしくは親族に対する援護を受けている場合 ●中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合 |
| 市町村民税非課税の身体障害の方 | 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合 |
| 市町村民税非課税の知的障害の方 | 所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合 |
| 市町村民税非課税の精神障害の方 | 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合 |
| 社会福祉施設等入所の方 | 社会福祉法に規定する社会福祉事業を行なう施設または事業所に入所されている場合 |
| 年間収入が一定額以下等の別住居の学生 | 親元などから離れて暮らす学生で、以下のいずれかにあてはまる場合 ●前年の年間収入が187万円以下(給与所得控除の最も低い額65万円+勤労学生控除27万円+基礎控除の最も高い額95万円の合計) ●国民年金保険料の学生納付特例の適用を受けている ●健康保険・船員保険・共済組合などの被扶養者である(親の健康保険の扶養に入っている場合を含む) ●国民健康保険の修学特例の適用を受けている ●経済的理由の選考基準がある奨学金を受給している ●経済的理由の選考基準がある授業料免除制度の適用を受けている ●世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合 ●世帯が公的扶助を受けている場合<br>※生計をともにする方がいない学生も対象 |
| 災害被災者 | 災害救助法による救助が行われた区域内で、当該災害により半壊・半焼・床上浸水以上の被害を受けた建物に受信機を設置している場合。免除期間は救助期間の初日が属する月とその翌月の2か月間 |
受信料半額免除の条件|障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている
以下のいずれかにあたる場合には、受信料の支払いを半額免除されます。
| 対象 | 適用条件 |
|---|---|
| 視覚・聴覚障害の方 | 視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合 |
| 重度の身体障害の方 | 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合 |
| 重度の知的障害の方 | 所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合 |
| 重度の精神障害の方 | 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合 |
| 重度の戦傷病の方 | 戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者の場合 |
出典:日本放送協会受信料免除基準(令和7年10月1日施行)|NHK受信料の窓口(別表はこちら)
テレビがない(NHKを受信できる機器がない)ことを伝える
NHKを受信できる受信機器がない場合(テレビがない)には、そもそも契約をする義務がないことになるため、その旨をしっかり主張してください。
ただし、テレビがなくても「NHKの放送を受信できる受信機器」に該当するかどうか、争いがあるものもいくつかあるため、それぞれ確認してみましょう。
チューナーレステレビ
テレビは原則「NHKの放送を受信できる受信機器」にあたりますが、YouTubeやNetflixなど、インターネットを利用する動画の視聴に特化したチューナーレステレビの場合、NHKの放送を視聴することができないため、「NHKの放送を受信できる受信機器」にはあたらないとされています。
しかし、「NHKプラス」「NHKオンデマンド」などの、NHKの過去の放送分を視聴するようなサービスを利用する場合には、NHKの放送を視聴できることになるため、「NHKの放送を受信できる受信機器」にあたることになります。
ノートパソコン
受信機器の対象はテレビに限定されている訳ではなく、NHKの放送を受信できる環境かどうかで、受信料を支払う義務があるかどうかが判断されることになります。
そのため、ノートパソコンであっても、チューナーが内蔵されていて、テレビが視聴できる環境であれば、「NHKの放送を受信できる受信機器」にあたることになります。
スマホ(スマートフォン)・カーナビ
同様に、ワンセグに対応しているスマホ(スマートフォン)やテレビチューナーを内蔵しているカーナビなど、NHKの放送を視聴できるのであれば、「NHKの放送を受信できる受信機器」にあたることになります。
放送法は2024年5月17日に改正され、2025年10月1日に施行されました。これにより、NHKのインターネット活用業務が必須業務となり、テレビを持っていなくても、NHKの配信の受信を開始した場合は受信契約の対象になります(契約種別は地上契約、月額1,100円/沖縄県を除く)。
ただし、スマホやパソコンを所持しているだけでは対象になりません。アプリ上で利用開始の意思を示す操作をした時点が起点です。すでにテレビで受信契約がある世帯は、追加の契約も追加の負担も発生しません。
NHK受信料を払わないとどうなる?(未契約・未払い)
テレビを設置しているにもかかわらず、NHKの受信料を支払わない場合、NHKはどのような対応をしてくるのでしょうか。
受信料の未払いに関するNHKの対応は、大きく3つに分けることができます。
未払いを続けた場合に起こること
- 受信契約が必要なのに手続きをしない/払わない状態が続くと、割増金(最大で該当期間の実質3倍になり得る)や、延滞利息の対象になることがあります
- さらに、支払督促(裁判所手続)→訴訟→強制執行(差押え)に進むケースもあります
- ただし、割増金や延滞利息は「必ず一律に請求される」とは限らず、運用は個別事情も踏まえるとされています
1)割増金(受信料の2倍相当)が請求されることがある
割増金制度は、NHK(日本放送協会)の受信料を公平に負担してもらう目的で、放送法改正(2022年10月施行)を受けて2023年4月1日から導入されたものです。
割増金の対象は大きく2つです。
- 不正な手段により受信料の支払いを免れた場合:免れた受信料に加え、その受信料の2倍相当
- 正当な理由なく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合
- 受信機を設置した場合:設置月の翌々月末が申込み期限
- 配信の受信を開始した場合:開始月の翌々月末が申込み期限
期限までに申込みがないと、受信料に加え、対象期間の受信料の2倍相当が割増金として加算され得ます(※割増金の対象は2023年4月以降分)。
出典:受信料の割増金制度について(2023年4月1日〜)|NHK受信料の窓口
2)延滞利息(遅れたことによる利息)が発生することがある
受信規約では、受信料を3期分以上延滞した場合、所定の受信料に加え、1期あたり2.0%で計算した延滞利息を支払う旨が定められています。
ただし特例として、令和2年4月〜令和5年9月分の受信料については、延滞しても延滞利息が発生しない(かつ3期分以上のカウントにも通算しない)扱いが規約に明記されています。
出典:日本放送協会受信規約(延滞利息等)|NHK受信料の窓口
3)裁判手続(支払督促・訴訟)→確定後に強制執行(差押え)の可能性
未払いが解消されない場合、NHK(日本放送協会)は支払督促の申立てや民事訴訟などの手続を取ることがあります。
流れ(典型)
- 請求・督促(書面等)
- 支払督促(裁判所手続)
- 異議申立があれば訴訟へ移行
- 支払督促や判決が確定し、未払いが続くと**強制執行(差押え)**に進むことがある
実際の件数(NHK公表:2025年12月末現在/2026年1月23日公表)
- 支払督促の申立て総件数:12,377件
- 強制執行の申立て件数:1,783件(うち強制執行の実施 553件)
- 未契約者への提訴:世帯 652件/事業所 40件
受信料以外の支払いも重なって苦しい場合
NHK受信料だけでなく、カードローンや消費者金融への返済、公共料金や税金の支払いが重なっている場合、受信料の免除や解約だけでは家計は戻りません。
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- 自己破産:返済が不能な場合に支払い義務をなくす(自己破産とは)
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