債務整理のブラックリストはいつから何年?載らないケースと確認方法

ブラックリストはいつから何年?
執筆:大泉 聡(弁護士・司法書士に取材)

監修者:弁護士 三輪 貴幸

債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆる「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態です。

登録される期間の目安は、CICとJICCが契約終了(完済)後5年以内、KSC(全国銀行個人信用情報センター)の官報情報が破産・民事再生の決定日から7年以内です。

ただし、どの日付から数えるかは信用情報機関ごとに違い、JICCでは契約日が2019年10月1日より前か後かでも変わります。

この記事では、事故情報が登録されるタイミング、機関ごとの登録期間、開示請求での確認方法、5年経っても審査に通らないときに考えられる原因までを、CIC・JICC・全国銀行協会の公表内容をもとに整理しました。

目次

債務整理の事故情報が消えるまでの期間

債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録され、新しいクレジットカードやローンの審査に通りにくくなります。消えるまでの期間は手続きによって変わります。

手続き消えるまでの起算点登録期間の目安依頼からの実質期間
任意整理完済(契約終了)5年返済3〜5年+5年で8〜10年
個人再生契約終了後、官報情報は裁判所の決定日5年、銀行系の官報情報は7年返済3〜5年+5年、銀行系は決定日から7年
自己破産契約終了後、官報情報は裁判所の決定日5年、銀行系の官報情報は7年決定日から7年(銀行系)が最長の目安

数え始めるのは、手続きを依頼した日ではありません。任意整理なら完済した日、自己破産と個人再生の官報情報なら裁判所の決定日が基準になります。

任意整理は借金が残る分返済期間が長く、そこに5年が加わります。返済に3〜5年かかれば、依頼から数えて8〜10年になることもあります。

自己破産は返済がないため、決定日から7年という一本の期間で考えられます。自己破産のほうが期間が長いとは限らない理由がここにあります。

なお、JICCでは契約日が2019年9月30日以前の契約について、任意整理でも事実の発生日から5年で消えます。この分岐は後半で説明します。

自分のケースの正確な期限は、信用情報を開示すれば確認できます。手順は記事の後半で解説します。どの手続きが自分に向いているかは債務整理の種類と違いを解説|あなたに合う制度がわかる診断付きで比較できます。

そもそもブラックリストとは?信用情報機関に登録される事故情報のこと

「ブラックリスト」という名前の名簿は存在しません。クレジットカードやローンの契約内容と返済状況が信用情報機関に登録されていて、そこに延滞や債務整理などの記録が付いた状態を、俗にそう呼んでいます。

日本の信用情報機関は3つあります。

  • CIC:割賦販売法・貸金業法に基づく指定信用情報機関。クレジットカード会社と信販会社が中心
  • JICC:貸金業法に基づく指定信用情報機関。消費者金融などが中心
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター):全国銀行協会が運営。銀行・信用金庫・信用保証協会などが中心

どの機関に何が登録されるかは、借りた相手によって変わります。カードローンを銀行で借りていればKSC、消費者金融ならJICC、クレジットカードならCICに記録が残ります。

複数の会社から借りている場合は、3機関すべてに情報が分散していることになります。

なお、CICとJICCとKSCは、延滞や債務整理など一部の情報を機関どうしで交流しています。1つの機関で消えても他の機関に残っていれば、審査には影響します。

債務整理の手続きそのものについては債務整理とは?仕組み・種類・メリット・デメリットを弁護士が解説で整理しています。

いつから載る?事故情報が登録されるタイミング

事故情報が登録されるのは、債権者(カード会社・貸金業者・銀行など)が信用情報機関に報告した時点です。手続きごとに見ていきます。

任意整理:受任通知が届いた後が起点になりやすい

弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、数日から2週間ほどで債権者に受任通知が送られます。この通知を受け取った債権者が信用情報機関に報告することで、記録が入ります。

ここで機関ごとの違いがあります。JICCには「債務整理」という項目が取引事実として登録されます(JICC「信用情報の内容と登録期間」取引事実に関する情報)。

一方、CICが登録する異動情報の項目は延滞・保証履行・破産で、KSCの取引情報も延滞・代位弁済・強制回収手続などです。つまりCICとKSCには、任意整理をしたという事実そのものを記録する項目がありません。

ただし任意整理を検討する段階では返済が滞っていることが多く、その場合はCICやKSCにも延滞や代位弁済として記録が入ります。結果として3機関すべてに影響が出るケースが一般的です。

個人再生・自己破産:申立てから開始決定の前後

裁判所を使う手続きでは、受任通知の時点で記録が入り、その後の手続きの進行に応じて情報が更新されます。

個人再生・自己破産:申立てから開始決定の前後

裁判所を使う手続きでは、受任通知の時点で記録が入り、その後の手続きの進行に応じて情報が更新されます。

CICでは、お支払状況に関する情報の項目として異動(延滞・保証履行・破産)の有無が登録されます(CIC「CICが保有する信用情報」)。

JICCでは取引事実に関する情報として「破産申立」が登録されます(JICC「信用情報の内容と登録期間」。ページ内の「会員会社から提供を受ける個人に関する信用情報」を開くと表が表示されます)。

KSCでは、官報に公告された破産手続開始決定・民事再生手続開始決定が官報情報として登録されます(全国銀行協会「センターの概要」)。

債務整理をしていなくても登録されることがある

事故情報は、債務整理をした人だけに付くものではありません。次のような状態が続くと、債務整理をしていなくても登録されます。

  • カードやローンの支払いが数か月止まっている
  • 支払いの督促を放置している
  • 保証会社や別の会社から請求が来るようになった
  • カードが突然使えなくなり、契約を打ち切られた

共通しているのは、返済が長く滞っていることです。うっかり1回引き落としに間に合わなかった程度で登録されるわけではありません。

なお、何日の遅れで登録されるかは各機関とも公表していません。判断するのはカード会社や貸金業者で、報告を受けた時点で記録が入ります。

支払いが難しくなりそうなときは、滞る前に連絡しておくと記録が付きにくくなります。

信用情報機関ごとの登録期間と起算日|CIC・JICC・KSC

3機関それぞれの公表内容を確認します。

CIC:契約終了後5年以内

CICが持つ情報のうち、審査で問題になるのはクレジットカードやローンの契約と支払いの記録です。この記録は契約期間中と、契約が終わってから5年以内まで残ります。ここに延滞や破産の有無が含まれます。

記録に残るのは支払いの記録だけではありません。カードやローンに申し込んだという記録も、審査した会社が照会した日から6か月間残ります。

申し込んで審査に落ちた場合も同じです。短期間に何社も申し込むと、その履歴が次の審査で見らてしまいます。

出典:CIC「CICが保有する信用情報」

申込情報(新規申し込みで加盟会社が照会した記録)は照会日から6か月間、利用記録は利用日から6か月間です。

JICC:契約日2019年10月1日の前後で起算点が変わる

JICCは、契約日によって登録期間の定め方が異なります。

契約日取引事実(債務整理・破産申立など)の登録期間
2019年9月30日以前当該事実の発生日から5年を超えない期間
2019年10月1日以降契約継続中および契約終了後5年以内

古い契約であれば、債務整理をした事実の発生日から5年で消えます。完済を待つ必要がありません。新しい契約では、返済が終わってから5年です。任意整理で3〜5年かけて返済する場合、この違いは体感する期間に大きく影響します。

契約日は、借りた日ではなく契約を結んだ日です。同じ会社でも、古い契約と新しい契約が混在していることがあります。開示結果には契約ごとに契約日が載っているので、そこで確認できます。

CICと同じく、カードやローンに申し込んだ記録も照会日から6か月以内まで残ります。

出典:JICC「信用情報の内容と登録期間」

KSC:任意整理は5年、自己破産と個人再生は7年が最長になる

KSCには取引情報と官報情報という2種類の記録があり、どちらが登録されるかは手続きによって変わります。

手続き登録される記録消えるまでの期間
任意整理取引情報(延滞や代位弁済として記録される)契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
個人再生・自己破産取引情報と官報情報の両方取引情報は5年、官報情報は裁判所の決定日から7年を超えない期間

取引情報は、ローンやクレジットカードの契約内容と返済状況の記録です。延滞・代位弁済・強制回収手続の事実が含まれます。官報情報は、官報に公告された破産手続開始決定と民事再生手続開始決定の記録です。

自己破産と個人再生では、この2つが並行して残ります。遅く消えるのは官報情報のほうで、起算点は官報に載った日ではなく裁判所の決定日です。

出典:全国銀行協会「センターの概要」

債務整理をしても事故情報が登録されないケースはあるか

すべてのケースで登録されるわけではありません。次の3つは、記録が残らない可能性があります。

過払い金の返還で借金が完済できた場合 払いすぎた利息を取り戻して残債がゼロになれば、債務整理ではなく完済として処理されます。

この場合は事故情報が登録されない可能性があります。対象になるのは主に2010年より前の借入です。詳しくは過払い金請求のからくり・仕組みは?デメリットと対象時期(2010年以前)も解説で確認できます。

延滞がなく、交渉が成立しなかった場合 返済を滞らせていない状態で任意整理を依頼し、交渉がまとまらずに元の条件で返済を続けることになった場合、CICとKSCには任意整理という項目がないため記録が残らないことがあります。

ただしJICCには受任通知の時点で債務整理として登録されている可能性があります。

時効の援用が認められた場合 JICCは、時効の援用について「時効の起算日に遡って完済として登録され、その時点で登録期間経過により登録情報は抹消される」と説明しています(JICC「登録されている信用情報の登録期間」)。

援用が成立した場合、JICCの記録は残らない扱いです。手続きの内容は時効の援用とは?意味・期間(5年/10年)と費用、信用情報を解説で解説しています。

いずれも条件が限られます。「登録されないように整理したい」という理由だけで手続きを選ぶと、返済が続いて負担が増えることがあります。

ブラックリストの確認方法|CIC・JICC・KSCへの開示請求

自分の信用情報がどうなっているかは、各機関に開示請求すれば確認できます。3機関ともインターネット開示にはマイナンバーカードが必要です。

機関インターネット開示郵送開示結果が届くまで
CIC500円(税込)。マイナンバーカードとマイナPocketアプリが必要。受付8:00〜21:451,500円(定額小為替)またはコンビニチケット1,650円ネットは即時ダウンロード、郵送は1週間〜10日程度
JICC700円(税込)。専用スマホアプリとマイナンバーカードが必要スマホで手続きできない場合の方法あり1〜3日程度(土日祝・年末年始を除く)
KSC800円。マイナンバーカードとNFC対応スマートフォンが必要インターネット開示ができない場合の方法あり3〜5営業日ほど。即日開示は不可

出典:CIC「インターネットで開示する」、CIC「郵送で開示する」、JICC「本人による開示申し込み(スマホ申込)」、全国銀行協会「本人開示の手続き」(いずれも2026年8月時点)

開示結果のどこを見るか

CICの開示報告書 「終了状況」の欄で契約の状態(完了、本人以外弁済、貸倒、移管終了、法定免責など)を確認します。そのうえで同じ契約欄の「保有期限(年月)」を見ると、その情報が残る期限がわかります。

JICCの開示結果 「異動参考情報等」に延滞や債務整理の記載があるかを見ます。記載がある場合は、横に表示された日付(YYYY/MM/DD)が発生日です。

あわせて「契約状態」と契約日も確認します。契約日が2019年10月1日より前か後かで、起算点が変わるためです。

KSCの登録情報開示報告書 官報情報の欄に破産や民事再生の記載があるかを見ます。ある場合は決定日から7年です。取引情報については、完了区分発生日から5年が目安になります。

CICだけを開示しても全体はわかりません。銀行から借りていればKSC、消費者金融があればJICCにも記録があります。判断に迷う場合は3機関すべてを開示するのが確実です。

5年経ってもカードやローンの審査に通らない4つの理由

登録期間が過ぎたはずなのに、クレジットカードの申し込みやローンの審査に落ちることがあります。考えられる原因は次の4つです。

1. 免責確定が債権者に伝わっておらず、情報が更新されていない

自己破産で免責が確定しても、裁判所から債権者へ通知が行くわけではありません。JICCは「登録会社が免責確定の事実を知らず情報を更新することができない場合があります」と説明しています。

この場合、免責確定を証明できる資料を用意して債権者に連絡すると、登録会社が確認したうえで免責確定の日付で完済として登録されます(JICC「登録されている信用情報の登録期間」)。

開示結果に残高が残ったままになっている場合は、この対応で解消することがあります。

2. 申し込みの記録が6か月残っている

短期間に複数のカードやローンへ申し込むと、申込情報が積み重なります。CICの申込情報は照会日から6か月間、JICCの申込みに関する情報も照会日から6か月以内です。立て続けに申し込むと、そのこと自体が審査で見られます。

事故情報が消えた直後は、間隔を空けて申し込むほうが現実的です。

3. 取引履歴がまったくない状態になっている

事故情報が消えると、過去の記録も一緒になくなります。年齢のわりに信用情報が空白の状態になり、審査する側が判断材料を持てないことがあります。

4. 過去に取引のあった会社の社内履歴

信用情報機関の記録とは別に、金融機関やカード会社は自社の顧客情報を保有しています。この記録には保存期間の共通ルールがありません。

債務整理の対象にした会社やそのグループ会社は、期間が過ぎた後も審査が厳しくなる可能性があります。

自己破産後のカード取得については自己破産後にクレジットカードは5年以内に作れる?何年後に使える?を解説、任意整理中の実例は任意整理中にクレジットカードを「作れた」のはなぜ?和解後でも作れる条件と注意点で扱っています。

事故情報を早く消す方法はあるか

正しく登録された情報を期間より早く消す方法はありません。登録期間が過ぎれば自動的に削除されます。CICも全国銀行協会も、期間経過後に自動で抹消されると明記しています。

できるのは次の2つです。

・誤登録の訂正を求める 完済したのに残高が残っている、身に覚えのない記録があるといった場合は、契約先(カード会社・貸金業者・銀行)に事実確認と訂正を依頼します。

解決しない場合は、各信用情報機関の調査依頼制度を利用します。CICでは全国共通ダイヤルで受け付けています。

・延滞が続いているなら解消して起算点を確定させる 延滞が続いている間は、そもそも数え始めることができません。返済や債務整理で状態を確定させることが、期間を進める前提になります。

「事故情報を削除します」と持ちかける業者には注意してください。費用だけ支払って何も変わらないケースがあります。

ブラック期間中の生活はどうなる?経験者100人の調査データ

登録期間中にクレジットカードやローンが使いにくくなるのは事実ですが、生活が回らなくなるわけではありません。信用情報が影響するのは「分割払い・後払いで支払う契約」で、すべての契約に及ぶわけではないためです。

わかりやすい例が携帯電話です。携帯には回線契約と端末の分割購入という2つの契約があり、前者は毎月の通信料を支払うサービス契約、後者は端末代金を分割で支払う割賦販売契約です。

割賦販売にあたる端末の分割購入では信用情報を使った審査が行われますが、回線契約そのものは審査の対象になりにくく、扱いが分かれます。

債務整理相談ナビでは、自己破産の手続きを完了し、その後に携帯電話の契約や端末の分割購入を申し込んだ経験がある100人に調査を行いました。

回答割合
携帯回線の契約・端末の分割購入ができた69.0%
携帯回線は契約できたが、端末の分割購入はできなかった21.0%
携帯回線も端末の分割購入もできなかった9.0%
その他1.0%

調査期間:2026年7月22日〜7月24日/インターネット調査/調査元:株式会社cielo azul 債務整理相談ナビ

回線契約そのものができた人は90.0%(69.0%+21.0%)でした。影響が出やすいのは通信そのものではなく、端末代金の分割払いです。分割購入は割賦販売にあたり、信用情報を使った審査が行われるためです。

工夫として多かったのは、格安SIM・サブブランドでの契約(42.0%)、端末の一括購入(32.0%)でした。調査の詳細は自己破産後の携帯、端末の分割購入が「できた」は69%—経験者100人の実態調査で公開しています。

なお、審査基準は各社とも公表していません。この結果は傾向を示すもので、契約できることを保証するものではありません。

登録期間中の代替手段

  • 支払い:デビットカード、プリペイドカード、口座振替、銀行振込
  • 携帯電話:端末を一括購入し、回線のみ契約する
  • 賃貸住宅:保証会社が信販系かどうかを確認し、物件側に相談する

銀行口座の扱いは債務整理で銀行の口座凍結は起きる?理由と対処法、いつまで続くかを解説、住宅ローンへの影響は債務整理をしたら住宅ローンはどうなる?任意整理・個人再生・自己破産ごとに解説で解説しています。

よくある質問

債務整理をしたら事故情報はいつ消えますか?

CICとJICCは契約終了後5年以内、KSCの官報情報は破産・民事再生の決定日から7年を超えない期間が目安です。正確な期限は開示請求で確認できます。

任意整理の5年は和解した日から数えるのですか?

和解日からではありません。JICCで契約日が2019年10月1日以降の契約は契約終了後5年以内、2019年9月30日以前の契約は事実の発生日から5年を超えない期間です。

CICは契約終了後5年以内、KSCの取引情報は契約終了日から5年を超えない期間です。

官報に載った情報はずっと残りますか?

KSCの官報情報は決定日から7年を超えない期間で削除されます。官報そのものは国立印刷局が発行する公告なので過去分が消えるわけではありませんが、信用情報としての登録は期間で終わります。

CICだけ開示すれば十分ですか?

借入先によります。クレジットカード中心ならCIC、消費者金融があればJICC、銀行のローンやカードローンならKSCが関係します。判断がつかない場合は3機関とも開示するのが確実です。

カードに申し込むだけで審査に影響しますか?

申込情報はCICで照会日から6か月間、JICCで照会日から6か月以内、KSCの照会記録情報は本人開示の対象が利用日から1年を超えない期間として登録されます。短期間に何社も申し込むと、その記録が審査で見られます。

家族の信用情報に影響しますか?

信用情報は個人ごとに登録されるため、家族の情報に事故情報が入ることはありません。ただし配偶者が連帯保証人になっている場合や、家族カードの本会員が債務整理をした場合は、その契約を通じて影響が及びます。

期間中にクレジットカードの代わりに使えるものはありますか?

デビットカード、プリペイドカード、口座振替、銀行振込が現実的です。デビットカードは口座残高の範囲で使え、審査がないカードもあります。

まとめ

項目内容
登録期間の目安CIC・JICCは契約終了後5年以内、KSCの官報情報は決定日から7年を超えない期間
登録されるタイミング受任通知の送付後、または延滞・代位弁済・強制解約などが発生した時点
任意整理の実質期間返済3〜5年+5年で8〜10年になることがある
JICCの注意点契約日が2019年9月30日以前の契約は事実の発生日から5年
確認方法CIC・JICC・KSCに開示請求。3機関ともマイナンバーカードが必要
早く消す方法期間より早く消す方法はない。誤登録の訂正のみ可能

事故情報の登録期間は、手続きの種類と契約の内容によって数え方が変わります。返済期間を含めた見通しを立ててから手続きを選ぶと、想定とのずれが小さくなります。

どの手続きが適しているか、期間がどのくらいになるかは、借入先の数や契約時期によって変わります。

判断に迷う場合は、債務整理に対応している弁護士・司法書士事務所を比較するページで相談先を確認してください。相談料が無料の事務所もあります。

監修者

この記事の監修者
樟葉法律事務所 三輪 貴幸弁護士

弁護士 三輪 貴幸
樟葉法律事務所代表。

明治大学卒業。埼玉弁護士会所属(登録番号37974)。大阪府内の法律事務所で勤務した後、2015年樟葉法律事務所を設立。

大阪の法律事務所で長年実務に携わってきたという強みで、相続問題、離婚問題、不動産トラブル、債務整理など身近な業務を解決。

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